○五所川原市予防接種事故災害補償規則
平成23年3月23日
五所川原市規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(補償の実施)
第2条 市は、予防接種により死亡し、又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。)の状態となった者(以下「補償対象者」という。)に対し、補償を行うものとする。
2 前項の場合において、死亡のとき又は障害の状態となった補償対象者が死亡したときは、当該補償対象者の法定相続人に対し、補償を行うものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、市が自らの行政措置として実施する全ての法定外の予防接種とする。
2 前項の場合においては、市が委託契約に基づき他の地方公共団体に委託して行うものは補償の対象とし、市が他の地方公共団体から委託を受けて行うものは補償の対象としない。
(補償基準及び補償金額)
第4条 補償基準及び補償金額は、次のとおりとする。
(1) 補償基準
ア 補償対象者に関し、対象予防接種による事故を発見した日から180日以内に死亡し、又は身体障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者に関し、対象予防接種による事故を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡の補償金額(以下「死亡補償金」という。)
イ 障害の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害の補償金額(以下「障害補償金」という。)
2 同一の対象予防接種による事故に関しては、死亡補償金と障害補償金を重複して支給しないものとする。
(損害補償の免責)
第5条 市は、この規則に基づいて補償を行った場合において、同一の事由によるときは、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第6条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。