○五所川原市歯科口腔保健の推進に関する条例
平成27年3月25日
五所川原市条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、市が行う歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)の推進に関し、基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、もって市民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 歯科口腔保健に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 市民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。
(3) 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。
(市の責務)
第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(歯科医療等業務従事者の責務)
第4条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者(以下「歯科医療等業務従事者」という。)は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、市が実施する歯科口腔保健の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(保健の業務に従事する者等の責務)
第5条 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の歯科口腔保健に関連する分野の業務に従事する者及びこれらの業務を行う団体は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において歯科口腔保健の推進に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。
(基本的施策)
第7条 市は、歯科口腔保健の推進を図るため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組の普及啓発に関すること。
(2) 乳幼児期及び学齢期におけるむし歯予防対策等に関すること。
(3) 成人期における歯周疾患の予防対策等に関すること。
(4) 高齢期における口腔機能の維持及び向上対策等に関すること。
(5) 障害者、介護を必要とする高齢者等に対する歯科口腔保健の推進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進を図るために必要な施策に関すること。
(計画の策定等)
第8条 市長は、前条の基本的施策を総合的に実施するため、歯科口腔保健の推進に関する基本的な計画を策定するものとする。
2 市長は、前項の計画を策定し、又は変更しようとするときは、市民、歯科医療等業務従事者等の意見を反映するために必要な措置を講ずるものとする。
3 市長は、第1項の計画を策定し、又はこれを変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。