○五所川原市公害防止条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第122号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、公害の防止に関し必要な事項を定め、もって市民の健康で文化的な社会生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は安全かつ快適な生活環境が阻害されることをいう。

2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

3 この条例において「規制基準」とは、発生し、又は排出されるばい煙、粉じん、ガス、汚水、廃液、騒音、振動及び悪臭(以下「ばい煙等」という。)の量、濃度又は程度の許容限度をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、自己の責任と負担において、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、その事業活動によって生じた公害に係る被害について、適切な措置を講じなければならない。

3 事業者は、市が講ずる公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、公害の発生原因及び発生状況を監視し、公害の防止に関する調査研究に努め、あらゆる施策を通じて、市民の健康を守り、安全かつ快適な生活が確保されるように努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、自らも公害の防止に努めるとともに、公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。

(生活環境保全への協力)

第6条 市民は、その所有又は管理に属する土地について、雑草の除去及び植樹の促進を図る等協力して、安全かつ快適な生活環境の保全に努めなければならない。

2 事業者は、工場、事業場等の敷地について、緑化を図る等公害の防止上適正な管理を行うことにより、地域の生活環境の保全に努めなければならない。

(規制基準)

第7条 規制基準は、ばい煙等を発生させ、又は排出する施設についてばい煙等の種類ごとに別に定める。

2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、五所川原市公害対策審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様である。

(規制基準の遵守義務)

第8条 ばい煙等を発生させ、又は排出する者は、規制基準を遵守しなければならない。

(監視、測定等体制の整備)

第9条 市長は、公害の状況を把握し、及び公害の防止のための措置を適正に実施するために必要な監視、測定及び調査の体制の整備に努めなければならない。

(公害防止の協定)

第10条 市長は、公害の発生するおそれがある施設を設置し、又は増設しようとする事業者に、公害防止に関する協定の締結を求めることができる。

2 前項の求めがあったときは、事業者は誠意をもって、その求めに応じなければならない。

3 事業者は、第1項の協定が成立したときは、誠実にこれを遵守しなければならない。

(防止計画の提出)

第11条 市長は、必要と認めるときは事業者に対し、公害防止のための措置に関する計画の提出を求めることができる。

2 前項の求めがあったときは、事業者は、その計画を提出しなければならない。

(事故時の措置)

第12条 事業者は、工場、事業場等における事故により、公害に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに市長に届け出るとともに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事故について復旧工事を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(指導及び勧告)

第13条 市長は、公害の防止の思想を高めるとともに、公害が発生するおそれがあり、又は公害が発生していると認めるときは、そのばい煙等を発生させ、又は排出する者に対し、公害の発生の防止について必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(措置命令)

第14条 市長は、前条の規定による措置を講じない者に対し、防止に必要な限度において期限を定めて、ばい煙等の処理方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。この場合において、市長は、あらかじめ五所川原市公害対策審議会の意見を聴かなければならない。

(弁明の機会)

第15条 市長は、前条の規定による命令をしようとするときは、当該命令を受ける者に対し、弁明の機会を与えることができる。

(措置の届出)

第16条 第13条の規定による勧告又は第14条の規定による命令を受けた者が、当該勧告又は命令に基づく措置を行ったときは、速やかに市長に届け出て、確認を受けなければならない。

(援助)

第17条 市長は、公害防止施設の整備を促進することにより公害の防止に資するため、ばい煙等を処理する施設の設置又は改善に必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

(紛争の処理)

第18条 市長は、ばい煙等の発生又は排出に係る紛争が生じ、当事者からの要請があった場合は、その公正な解決に努めるものとする。

(公害発生時の警告等)

第19条 市長は、公害が発生した場合において、市民の健康を保護し、安全かつ快適な生活環境を保全するため特に必要があると認めるときは、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)に対し、予想される公害の事態及びこれに対してとるべき措置について必要な通知又は警告をすることができる。

(自動車等の使用及び管理)

第20条 自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)の使用者又は所有者は、常に必要な整備及び適正な運転をすることにより、自動車等から発生する騒音及び排出ガスを最小限に止めるよう努めなければならない。

(土砂流出防止等)

第21条 何人も、土砂の掘削、盛土、切土、整地等の行為により、公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に著しく土砂を流出させ、水質を汚濁し、又は水底に土砂を堆積させないように努めなければならない。

(蒸発防止設備の設置)

第22条 市長が別に定める炭化水素系物質を貯蔵する施設を設置している者は、当該物質の貯蔵に伴って発生する有害ガス及び悪臭を防止するために必要な設備を設置するよう努めなければならない。

(屋外作業の制限)

第23条 工場又は事業場(騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第3項に規定する特定建設作業及び青森県公害防止条例(昭和47年青森県条例第2号。以下「県条例」という。)に規定する特定作業を行う工場又は事業場を除く。)においては、作業の性質上やむを得ない場合を除き、屋外で粉じん、騒音、振動又は悪臭を発生させる作業をしてはならない。

(夜間の静穏保持)

第24条 何人も、夜間(午後11時から翌日の午前6時までをいう。)において、音響機器音、楽器音、人声等により、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。

(拡声機使用の制限)

第25条 何人も、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。)から機外に向けて拡声機を使用してはならない。

2 前項に規定するもののほか、何人も屋外において、又は屋内から屋外に向けて、正常かつ健全な日常生活を阻害する異常な音量を発する状態で拡声機を使用してはならない。

3 前2項の規定は、公共のために緊急時に使用する場合その他規則で定める場合は適用しない。

(燃焼不適物の燃焼禁止)

第26条 何人も、燃焼に伴い著しいばい煙、有害ガス又は悪臭の発生するおそれのあるものを屋外において燃焼させてはならない。

(有害物質の地下浸透の禁止)

第27条 何人も、土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)第1条で定める物質を地下に浸透させ、地下水を汚染させてはならない。

(指導勧告及び措置命令)

第28条 市長は、第23条から前条までの規定に違反する行為をしている者があると認めるときは、その者に対し、当該違反行為の停止、騒音の防止方法の改善その他必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

2 前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて当該違反行為の停止、騒音の防止方法の改善その他必要な措置をとることを命ずることができる。

3 第13条及び第14条の規定は、前項の命ずる場合にこれを準用する。

(徴収)

第29条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙等を発生させ、又は排出する者に対し、公害の防止のため、発生施設又は除外施設の状況、ばい煙等の処理方法その他必要な事項について報告をさせることができる。

(立入検査)

第30条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして、ばい煙等を発生させ、又は排出する者の工場、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿書類、施設その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(五所川原市公害対策審議会)

第31条 市長の諮問に応じ、公害対策に関する基本的事項及びこの条例の規定によりその権限に属する事項を調査審議するため、五所川原市公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織及び定数)

第32条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命した委員をもって組織する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公共的団体等の代表者

(5) 企業関係代表者

2 前項の委員の定数は、15人とする。

(任期)

第33条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(適用除外)

第34条 次に掲げる施設及び作業から排出されるばい煙等については、第14条の規定は適用しない。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は県条例第18条第2項に規定するばい煙関係施設を設置する工場又は事業場の設置者が排出するばい煙

(2) 大気汚染防止法第2条第9項に規定する一般粉じん発生施設若しくは同条第10項に規定する特定粉じん発生施設又は県条例第28条第2項に規定する粉じん関係施設を設置する工場又は事業場の設置者が排出する粉じん

(3) 大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定粉じん排出等作業を行う者が発生させる粉じん

(4) 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設又は県条例第33条第2項に規定する汚水関係施設を設置する工場又は事業場の設置者が排出する汚水又は廃水

(5) 騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設又は県条例第46条第1項に規定する騒音関係施設を設置する工場又は事業場の設置者が発生させる騒音

(6) 騒音規制法第2条第3項に規定する特定建設作業又は県条例第46条第2項に規定する特定作業を行う者が発生させる騒音

(7) 振動規制法(昭和51年法律第64号)第2条第1項に規定する特定施設又は県条例第58条の2第1項に規定する振動関係施設を設置する工場又は事業場の設置者が発生させる振動

(8) 振動規制法第2条第3項に規定する特定建設作業を行う者が発生させる振動

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成30年3月20日五所川原市条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

五所川原市公害防止条例

平成17年3月28日 条例第122号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月28日 条例第122号
平成30年3月20日 条例第10号