○五所川原市拡声機使用の制限の特例に関する規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市公害防止条例(平成17年五所川原市条例第122号。以下「条例」という。)第25条第3項の規定による拡声機使用の制限の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(拡声機使用の制限の特例)

第2条 条例第25条第3項に規定する規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために拡声機を使用する場合

(2) 時報、祭礼、盆おどりその他一般風俗慣習となっている一時的な行事のために拡声機を使用する場合

(3) 公共的団体が航空機から拡声機を使用して交通安全、防犯、防災等の広報活動を行う場合

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

五所川原市拡声機使用の制限の特例に関する規則

平成17年3月28日 規則第92号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月28日 規則第92号