○五所川原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第123号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

(2) 一般廃棄物 廃棄物のうち法で定める産業廃棄物以外のものをいう。

(3) 市民 市内に居住する者又は市内の土地若しくは建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。)をいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

2 市民は、清掃の実施等相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して過剰包装の自粛、容器の回収、再利用等を行うことにより廃棄物の減量化に努めなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、市の区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備、作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第6条 市長は、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物処理計画を定めたときは、その旨を告示しなければならない。

(一般廃棄物の分別排出方法等)

第7条 市民は、市長の指示する方法に従い一般廃棄物を適正に分別し、排出しなければならない。

(一般廃棄物処理施設への搬入)

第8条 市が設置する一般廃棄物最終処分場へ一般廃棄物(事業活動に伴って生じた一般廃棄物にあっては、市長が特に必要と認めるものに限る。)を搬入しようとする者は、市長の搬入許可を受けなければならない。

2 市が設置するプラスチック類処理施設にプラスチック類(法第2条第4項第1号に規定する廃プラスチック類及び容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成7年厚生省令第61号)第2条の表7の項中欄に掲げる物を除く。)を搬入しようとする者は、市長が指示する方法に従い搬入しなければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第9条 法第6条の2の規定に基づく一般廃棄物の処理について徴収する手数料は、別表に定めるところによる。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を免除することができる。

(技術管理者の資格)

第10条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科若しくは化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(投棄の禁止)

第11条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(焼却の禁止)

第12条 何人も、法第16条の2に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

(市又は市が指定する者以外の収集又は運搬の禁止)

第13条 市又は市が指定する者以外の者は、市が指定する場所に排出された一般廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年五所川原市条例第27号)、金木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和57年金木町条例第13号)又は市浦村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年市浦村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日五所川原市条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日五所川原市条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月19日五所川原市条例第23号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(平成31年3月19日五所川原市条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日五所川原市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(五所川原市手数料条例の一部改正)

2 五所川原市手数料条例(平成17年五所川原市条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第9条関係)

区分

処理内容

金額

第8条第1項に規定する一般廃棄物

埋立処分

100キログラムまでごとに200円

第8条第2項に規定するプラスチック類

中間処理

10キログラムまでごとに20円

五所川原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月28日 条例第123号

(令和8年4月1日施行)