○五所川原市墓園設置条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第125号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める墓地として、五所川原市墓園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 五所川原市墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五所川原市長者森平和公園 | 五所川原市大字金山字千代鶴5番61 |
五所川原市芦野霊園 | 五所川原市金木町川倉七夕野426番地5 |
(1) 埋葬場所 焼骨及び遺骨を葬るためにあらかじめ市長が定めた区画をいう。
(2) 墳墓 埋葬場所に焼骨及び遺骨を埋葬する施設をいう。
(使用許可)
第4条 五所川原市墓園(以下「墓園」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
(使用許可の範囲及び特例)
第5条 墓園は、埋葬の目的以外にこれを使用することはできない。ただし、碑石、形像類の建設のための使用又は墳墓構築工事、その他公衆の便益のために使用する場合はこの限りでない。
2 前項ただし書の使用については、市長が特にその場所を指定する。
(使用制限及び命令)
第6条 市長は、墓園の管理上使用者に対し墳墓工作施設及び維持保全のために必要な制限を付し、又は必要と認める処置を命ずることができる。
2 市長は、墓園の経営上又は改良事業施行のためやむを得ないときは、使用者に対し相当の期間を定め、埋葬場所の移転を命ずることができる。ただし、埋葬場所の移転を命じた場合は、これに代わる替地を指定し、かつ、移転によって通常生ずる損害を補償しなければならない。
(碑石、形像類の建設)
第7条 永久に伝うべき事蹟又は顕著な功績のあった故人の碑石、形像類の建設、若しくは埋葬のためには、市長の許可を得て、特に碑石、形像類の建設場所を設けることができる。
(埋葬場所の規格)
第8条 埋葬場所の区画面積は、次のとおりとする。
(1) 五所川原市長者森平和公園
間口 | 奥行 | 面積 |
2.0m | 2.5m | 5.0m2 |
(2) 五所川原市芦野霊園
ア 平成13年度以前の造成地
種別 | 間口 | 奥行 | 面積 |
規制墓地 | 2.5m | 3.0m | 7.5m2 |
自由墓地 | 3.5m | 4.0m | 14.0m2 |
イ 平成14年度以降の造成地
種別 | 間口 | 奥行 | 面積 |
規制墓地 | 1.8m | 1.8m | 3.24m2 |
自由墓地 | 2.0m | 2.5m | 5.0m2 |
(使用者の資格)
第9条 墓園を使用しようとする者は、原則として市に住所又は本籍を有するものとする。
(使用者の制限)
第10条 埋葬場所の使用は、1戸につき1区画とする。
2 埋葬場所には、第4条の規定により市長の許可を受けた者(以下「使用権者」という。)の親族でないものを埋葬することはできない。ただし、特別な事情のあるときは市長に届け出て、承認を得なければならない。
(使用場所の承継及び譲渡)
第11条 使用権者は、次の各号のいずれかに該当したときでなければ埋葬場所の使用権の承継又は譲渡することができない。
(1) 承継 相続人に限る。ただし、相続人がないときは、市長から特に許可を得た親族又は縁故者。
(2) 譲渡 使用権者から譲渡を受けた親族又は縁故者
2 前項各号のいずれかに該当し、その権利を移転するには、あらかじめ市長の承認を受け、名義変更の手続をとらなければならない。
(使用場所の返還)
第12条 埋葬場所が不要になったときは、その場所を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、原状のまま返還することができる。
(使用権の消滅及び取消し)
第13条 埋葬場所の使用権者及びその家族が所在不明となり、又は縁故者がなく3年を経過したときは、その使用権を取り消すことができる。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、墓園の使用権を取り消すことができる。
(1) 使用権者が使用場所を転貸したとき。
(2) 使用権者が許可の目的以外に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
3 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用権者は、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。
4 使用権者が前項の措置を行わない場合は、市長がこれをなしその費用を徴収する。
(使用料)
第14条 墓園を使用しようとする者は、使用許可と同時に使用料を納付しなければならない。
2 埋葬場所使用料は、次のとおりとする。
(1) 五所川原市長者森平和公園 1区画 110,000円
(2) 五所川原市芦野霊園
ア 平成13年度以前の造成地
規制墓地 120,000円
自由墓地 200,000円
イ 平成14年度以降の造成地
規制墓地 100,000円
自由墓地 150,000円
3 前項の使用料は、理由の如何にかかわらず還付しない。
(管理料)
第15条 使用権者は、次の表の墓園管理料(以下「管理料」という。)を納付しなければならない。
墓園名 | 種別 | 管理料(年間) |
五所川原市長者森平和公園 | 3,300円 | |
五所川原市芦野霊園 | 規制墓地 | 1,050円 |
自由墓地 | 1,570円 |
2 前項に定める管理料は、毎会計年度開始後6箇月以内に市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、年度の中途において使用許可を受ける者については、その都度全額納入しなければならない。
3 市長が必要あると認めた場合は、前項の管理料を減額し、又は免除することができる。
(墓石型状の制限)
第16条 五所川原市長者森平和公園の埋葬場所に墓石を設置する場合は、次の表の基準によらなければ設置できない。
区類 | 型状 | 高さ(地面から) |
ア・イ・ウ・エ | 横型 | 1.10m以内 |
オ・カ | 立型(在来型) | 1.10m以内 |
(工作物等の制限)
第17条 埋葬場所に墓石以外の工作物を構築することはできない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、墓園の管理運営に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市墓園条例(昭和52年五所川原市条例第6号)又は金木町霊園条例(昭和50年金木町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第5条中五所川原市歴史民俗資料館設置条例第7条第3項の改正規定、第9条中五所川原市国民健康保険診療所設置条例第7条の改正規定、第10条中五所川原市墓園設置条例第15条中第3項を第2項とし、第4項を第3項とする改正規定、第13条中五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第10条第3項の改正規定、第14条中五所川原市都市公園設置条例第15条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定、第15条から第17条までの規定、第18条中五所川原市働く婦人の家設置条例第10条第3項の改正規定、第21条中五所川原市民学習情報センター条例第17条第2号の改正規定並びに第23条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条から第8条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の五所川原市コミュニティセンター設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市集会所設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市公民館設置条例第4条の規定、五所川原市歴史民俗資料館設置条例第8条第1項第1号の規定、五所川原市地域福祉センター設置条例第5条及び第12条第1項第1号の規定、五所川原市老人福祉センター設置条例第4条第1項及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市生活支援ハウス設置条例第5条第1項の規定、五所川原市ふれあい体験農園設置条例第3条の規定、五所川原市牧野設置条例第4条及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第4条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市都市公園設置条例第13条第1項の規定、五所川原市働く婦人の家設置条例第5条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市生き活きセンター設置条例第4条第1項の規定、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例第5条第1項及び第14条第3項第2号の規定、五所川原市民学習情報センター条例第5条第1項及び第17条第1号の規定並びに五所川原市芦野公園設置条例第6条第1項の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料又は利用に係る料金、第9条の規定による改正前の五所川原市国民健康保険診療所設置条例第6条第1項の規定による診断書、諸証明書等の交付を受けている者が納付する手数料並びに第10条の規定による改正前の五所川原市墓園設置条例第4条の規定による使用の許可を受けている者が納入する同条例第15条の管理料のうち、平成31年度以前の年度分として納付するものについては、なお従前の例による。