○五所川原市斎場設置条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第126号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 五所川原市斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五所川原市葬斎苑 | 五所川原市大字金山字千代鶴27番地 |
五所川原市金木斎場 | 五所川原市金木町芦野200番地101 |
五所川原市市浦露草斎苑 | 五所川原市相内岩井81番地2 |
(使用許可)
第3条 五所川原市斎場(以下「斎場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 斎場の使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、火葬する前までに納付しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めに帰すことのできない理由により斎場を使用することができなかった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市葬斎苑設置条例(昭和56年五所川原市条例第7号)、金木町斎場設置条例(昭和47年金木町条例第21号)又は市浦村火葬場設置及び管理に関する条例(平成11年市浦村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
市民 | 市民以外 | ||
12歳以上 | 1体 | 10,000円 | 25,000円 |
12歳未満 | 1体 | 6,000円 | 12,000円 |
死産児 | 1胎 | 4,000円 | 8,000円 |
人体の一部、胞衣及びこれらに類するもの並びに改葬のための火葬 | 1件 | 2,300円 | 5,000円 |
備考
「市民」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 現に市内に住所を有し、斎場の使用を申請する者
(2) 死亡時に市内に住所を有していた者のために斎場の使用を申請する者