○五所川原市斎場設置条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市斎場設置条例(平成17年五所川原市条例第126号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、五所川原市斎場(以下「斎場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により、斎場の使用許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書(様式第1号様式第2号又は様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第3条 市長は、前条の申請を受理し、斎場の使用を許可したときは、当該申請者に対し、斎場使用許可証(様式第4号様式第5号又は様式第6号(以下「許可証」という。))を交付する。

(許可証の提示)

第4条 斎場の使用許可を受けた者は、使用時刻前に斎場の係員に前条の許可証を提示しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第5条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を審査し還付の可否を決定したときは、当該申請者に対し、斎場使用料還付決定書(様式第8号)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けられる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害又は同法の適用に至らない災害であって青森県が援護することを要すると認めた災害においてり災した者に係る申請者

(2) 広範囲に発生した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定義される感染した者に係る申請者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が減免することが適当と認める者

2 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可証に斎場使用料減免申請書(様式第9号)を添えて提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を審査し減免の可否を決定したときは、当該申請者に対し、斎場使用料減免決定書(様式第10号)により通知するものとする。

(受付時間及び休場日)

第7条 斎場の受付時間は、午前9時から午後2時までとする。

2 斎場の休場日は、1月1日、1月2日及び8月13日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受付時間を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(遵守事項)

第8条 斎場を使用する者は、係員の指示に従い次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は物品を損傷する行為をしないこと。

(2) あらかじめ指定した場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、斎場の管理運営上支障がある行為をしないこと。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、斎場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市葬斎苑設置条例施行規則(昭和56年五所川原市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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五所川原市斎場設置条例施行規則

平成17年3月28日 規則第95号

(平成17年3月28日施行)