○五所川原市ペット火葬場設置条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第127号
(設置)
第1条 犬、猫等の愛玩動物(以下「ペット」という。)を火葬するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき、五所川原市ペット火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 五所川原市ペット火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五所川原市ペット火葬場 | 五所川原市大字藻川字村崎533番地2 |
(使用許可)
第3条 五所川原市ペット火葬場(以下「ペット火葬場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 ペット火葬場の使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、火葬する前までに納付しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 前条の規定により既に納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めに帰すことのできない理由によりペット火葬場を使用することができなかった場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、ペット火葬場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市ペット火葬場設置条例(平成16年五所川原市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日五所川原市条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の五所川原市ペット火葬場設置条例第3条の規定によりペット火葬場の使用を申請し、受理された者に係るペット火葬場使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月17日五所川原市条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正前の五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例第10条第1項第1号の規定、五所川原市市浦地域活性化センター設置条例第6条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市ペット火葬場設置条例第3条の規定、五所川原市立佞武多の館設置条例第9条第1項の規定、五所川原市津軽三味線会館設置条例第6条第1項及び第13条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖中の島ブリッジパーク設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市脇元海辺ふれあいゾーン設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖マリーナ設置条例第3条及び第9条第1項第1号の規定、五所川原市体育施設設置条例第5条第1項及び第10条第1項第1号の規定並びに五所川原市立佞武多広場設置条例第4条第1項及び第14条第1号の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料の額又は利用に係る料金の上限額については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
ペット火葬場使用料
区分 | 1体当たりの使用料(円) | |||
市内飼養者 | 市外飼養者 | |||
合同火葬 | 単独火葬 | 合同火葬 | 単独火葬 | |
25kg以上 | 10,480 | 15,820 | ||
20kg以上25kg未満 | 4,710 | 9,430 | 8,960 | 14,770 |
10kg以上20kg未満 | 4,190 | 8,380 | 8,430 | 13,720 |
10kg未満 | 3,140 | 6,290 | 7,390 | 12,680 |
備考
1 「合同火葬」とは、複数のペットの死骸を同時に火葬することをいう。
2 「市内飼養者」とは、市内に住所を有するペットの飼養者をいい、「市外飼養者」とは、それ以外の者をいう。ただし、市内飼養者であっても、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項に基づく登録がされていない犬を火葬する場合にあっては、当該犬に係る火葬場使用料は市外飼養者の使用料を適用する。
3 25kg以上のペットは、単独火葬のみの取扱いとする。