○五所川原市墓地等の経営の許可に関する規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき、墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の新設、変更及び廃止の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営の許可申請等)
第2条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が法人の場合は、当該法人の定款の写し及び登記簿謄本(法人格を有しない団体の場合は規約等)
(2) 墓地等の敷地の登記簿謄本及び公図の写し
(3) 墓地等の敷地が申請者以外の者の所有である場合は、その所有者の承諾書
(4) 墓地等の経営計画書及び資金計画書
(5) 墓地等の設計仕様書及び構造設備の概要を記載した書類
(6) 墓地等の管理規則
(7) 許可の申請が墓地又は納骨堂に係るものである場合は、当該墓地又は納骨堂の取得希望者の状況を把握した名簿
(8) 土地、建物等法令により許可を必要とするものについては、その許可証の写し
(9) 墓地等の敷地に隣接する土地の所有者の承諾書
(10) 墓地等の管理者の住民票の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(墓地等の経営の廃止許可申請等)
第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の経営の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて墓地等経営廃止許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の敷地の登記簿謄本及び公図の写し
(2) 許可の申請が墓地に係るものである場合は、当該墓地の廃止に伴う改葬の内容を明らかにした書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(みなし許可の届出)
第5条 法第11条の規定により墓地等の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地等を経営する者は、速やかに墓地等みなし許可届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 みなし許可届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(墓地の構造設備の基準)
第6条 墓地の構造及び設備は、次の各号の基準に適合しなければならない。
(1) 墓地の周囲に塀又は樹木による垣根が設けられ、隣接する土地との境界が明らかにされていること。
(2) 排水溝が設けられていること。
(納骨堂の構造設備の基準)
第7条 納骨堂の構造及び設備は、次の各号の基準に適合しなければならない。
(1) 独立した堅固な建物であること。
(2) 換気設備が設けられていること。
(3) 出入口及び納骨装置に施錠設備が設けられていること。
(火葬場の構造設備の基準)
第8条 火葬場の構造及び設備は、次の各号の基準に適合しなければならない。
(1) 火葬場の敷地内に緑地が設けられていること。
(2) 防臭及び防じんについての能力を有する火葬炉が設けられていること。
(3) 残灰庫が設けられていること。
(4) 管理事務所及び待合所が設けられていること。
(墓地等の工事完了の届出)
第9条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは、墓地等工事完了届出書(様式第8号)を市長に提出して、その検査を受けなければならない。
2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。
(墓地等の経営者等の変更の届出)
第10条 墓地等を経営する者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに墓地等経営者等変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1) 経営者の氏名及び住所(法人又は法人格を有しない団体にあっては、その名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名)
(2) 管理者の氏名及び住所
(3) 墓地等の名称
(4) 宗教法人の登記簿謄本(墓地等管理組合等にあっては規約等)
(5) 墓地等の管理規則
2 前項の規定による変更の届出をするときは、市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、墓地等の経営の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市墓地等の経営の許可に関する規則(平成16年五所川原市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年8月18日五所川原市規則第27号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日五所川原市規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。








