○五所川原市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年6月21日

五所川原市条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、20人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた五所川原市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(五所川原市農業委員会委員の選挙区及び定数に関する条例及び五所川原市農業委員会の部会の委員の定数に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 五所川原市農業委員会委員の選挙区及び定数に関する条例(平成17年五所川原市条例第128号)

(2) 五所川原市農業委員会の部会の委員の定数に関する条例(平成17年五所川原市条例第129号)

(農業委員の定数の特例)

3 第2条の規定にかかわらず、農業委員会等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第366号)附則第3項に規定する農林水産省令で定める日までの間は、農業委員の定数は、20人とする。

五所川原市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年6月21日 条例第16号

(平成30年3月28日施行)