○五所川原市農業委員会の委員の候補者の選考等に関する規則

平成29年6月21日

五所川原市規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に基づき五所川原市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命するため、農業委員の候補者の選考等に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び応募の資格)

第2条 農業委員の候補者として推薦を受ける者又は募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に関する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、農業委員の任命予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 満20歳以上である者

(2) 法第8条第4項各号に該当しない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(推薦又は募集の手続等)

第3条 法第9条第1項に規定する推薦をし、又は募集に応募する者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類に必要事項を記入し、住民票の写し(3か月以内に交付を受けたものに限る。)を添えて、持参又は郵送により市長に提出しなければならない。

(1) 農業者が推薦する場合 農業委員会委員候補者推薦書(個人推薦用)(様式第1号)

(2) 農業者が組織する団体その他の関係者が推薦する場合 農業委員会委員候補者推薦書(法人・団体推薦用)(様式第2号)

(3) 農業委員の募集に応募する者 農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)

(推薦の求め及び募集の期間)

第4条 推薦の求め及び募集の期間は、24日以上とする。

(推薦及び応募の状況の公表)

第5条 法第9条第2項に規定する公表は、インターネットの利用等により行うものとする。

(農業委員の候補者の決定)

第6条 市長は、五所川原市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対し、第3条の規定に基づき推薦された者及び応募した者の中から、農業委員となるべき候補者の選考を求めるものとし、選考委員会の答申を尊重して、農業委員とするべき候補者を決定するものとする。

(農業委員の補充)

第7条 市長は、罷免、失職、辞任等により農業委員に欠員が生じ、農業委員会の運営に支障を来すおそれがあると認めるときは、この規則に定めるところにより速やかに当該欠員を任命するための手続をとらなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、農業委員の任命に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像画像

画像画像

五所川原市農業委員会の委員の候補者の選考等に関する規則

平成29年6月21日 規則第19号

(平成29年6月21日施行)