○五所川原市農業委員会総会会議規則

平成17年4月13日

五所川原市農業委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 招集及び成立(第2条―第6条)

第3章 会議(第7条―第15条)

第4章 互選及び選任(第16条―第24条)

第5章 議事録(第25条・第26条)

第6章 傍聴人(第27条―第30条)

第7章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 農業委員会の委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 招集及び成立

(招集)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事件を委員に通知するとともに、農業委員会の事務所に公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、開会の日前3日までにしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日開議定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席ができないときは、当日の開議定刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(議席の決定)

第6条 委員の議席は、委員の任期満了後による任命の後最初に招集された会議の始めにくじで定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って議席を変更することができる。

3 議席には、番号を付する。

第3章 会議

(会議の時間)

第7条 会議は、午前10時から午後5時までの間とする。ただし、議長において、必要と認めるときは、会議に諮って時間を延長することができる。

2 会長は、第2条の規定により会議を招集するに当たり必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、会議の時間を変更することができる。

(議題の宣告及び説明)

第8条 議長は、事件を議題としようとするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 議長が必要と認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。

3 事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第9条 委員が発言しようとするときは、起立して自己の議席番号を告げて議長の許可を得てから発言しなければならない。

2 議題となった事件についての発言は、議題外にわたることができない。

3 議長が開会若しくは開議を宣告する前、又は休憩、流会、散会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

4 第1項の規定は、委員以外の者の発言について準用する。

(動議)

第10条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議は、出席委員の3人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

3 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長がその順序を決める。ただし、異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第11条 議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び議題となった動議を撤回しようとするときは、議長は、これを会議に諮ってその承認を経なければならない。

(表決)

第12条 議長は、表決を採ろうとするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 前項の宣告後は、何人もその議題について発言することができない。

3 表決の際、現に議場にいない委員は、表決に加わることができない。

(表決の方法)

第13条 表決の方法は、起立により出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 前項ただし書の規定による投票の用紙は、議長が定める。

(表決の方法の特例)

第14条 議長は、前条の規定によるほか、その議題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めたときは、直ちに可決を宣告する。

第15条 削除

第4章 互選及び選任

(執行の宣告)

第16条 会議において互選又は選任を執行しようとするときは、議長は、その旨を宣告しなければならない。

(互選管理者及び互選立会人指名)

第17条 議長は、互選を執行する場合において、会議に諮って互選に関する事務を担任させるため互選管理者1人及び互選立会人2人を指名しなければならない。

(投票)

第18条 互選は、単記無記名の投票により行う。

2 投票は1人につき、1票とする。

3 投票の用紙は、議長が定める。

(開票)

第19条 互選管理者は、投票終了後直ちに開票して投票を点検し、互選立会人の意見を聴いて投票の効力を決定してから得票数を計算しなければならない。

(無効投票)

第20条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 互選される者の氏名を自書しないもの

(3) 互選される者の氏名以外の事項を記入したもの。ただし、官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

(4) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの

(5) 1投票中に互選される資格を有する者(以下「被互選有資格者」という。)2人以上の氏名を記載したもの

(6) 互選される者の何人を記載したかを確認し難いもの

2 同一の氏名、氏又は名の被互選有資格者が2人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前項第6号の規定にかかわらず有効とする。

3 前項の有効投票は、被互選有資格者のその他の有効投票数に応じて案分し、それぞれこれに加えるものとする。

(当選人)

第21条 第19条の規定による得票数の計算の結果、最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、議長がくじで定める。

(指名推選)

第22条 第17条から前条までの規定にかかわらず、出席委員全員に異議がないときは、互選につき投票によらないで指名推選の方法によることができる。

2 前項の方法により互選を行う場合においては、議長は、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、出席委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

(当選の告知)

第23条 前条第2項の規定により、当選人が決定した場合には、議長は、遅滞なく発表し、当選人に当選した旨を告知しなければならない。

(選任)

第24条 投票又は指名推選の方法により選任を行うときは、第17条から前条までの規定を準用する。

2 前条の規定は、投票又は指名推選以外の方法により、選任した場合にも準用する。

第5章 議事録

(記載事項)

第25条 議事録には、議事のほか、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会、閉会の年月日及び時刻

(2) 開議、散会、流会の年月日及び時刻

(3) 会議の場所

(4) 出席及び欠席の委員の番号及び氏名

(5) 会議の事務に従事した職員の職氏名

(6) 互選及び選任のてん末

(7) 前各号に掲げるもののほか、議長において必要と認めた事項

(署名者の指名)

第26条 議事録に署名する委員は2人とし、その日の会議の始めにおいて議長が会議に諮って指名する。

第6章 傍聴人

(傍聴の禁止)

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を禁止する。

(1) 凶器その他危険なものを携帯する者

(2) 酒気を帯びている者

(禁止行為)

第28条 傍聴人は、次の行為をしてはならない。

(1) 帽子、襟巻及び外とうの類を着けること。

(2) 私語又は飲食をすること。

(3) 発言者の言論に対し可否を表すること。

(4) 議事を妨害すること。

(5) 議席に入ること。

(退場命令)

第29条 傍聴人が前2条の規定に違反したときは、議長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(傍聴の拒絶)

第30条 傍聴席が満員のときは、いつでも傍聴を拒絶することができる。

第7章 補則

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長がその都度会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月22日五所川原市農委規則第1号)

この規則は、平成30年3月28日から施行する。

五所川原市農業委員会総会会議規則

平成17年4月13日 農業委員会規則第1号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月13日 農業委員会規則第1号
平成29年6月22日 農業委員会規則第1号