○五所川原市農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成29年6月22日
五所川原市農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に基づき、五所川原市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及び定員)
第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域及び当該区域ごとの定員は、別表のとおりとする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員の候補者として推薦を受ける者又は募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、推進委員の委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 満20歳以上である者
(2) 法第8条第4項各号に該当しない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(1) 農業者が推薦する場合 農地利用最適化推進委員候補者推薦書(個人推薦用)(様式第1号)
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者が推薦する場合 農地利用最適化推進委員候補者推薦書(法人・団体推薦用)(様式第2号)
(3) 推進委員の募集に応募する者 農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)
(推薦の求め及び募集の期間)
第5条 推薦の求め及び募集の期間は、24日以上とする。
(推薦及び応募の状況の公表)
第6条 法第19条第2項に規定する公表は、インターネットの利用等により行うものとする。
(推進委員の補充)
第8条 農業委員会は、解嘱、失職、辞任等により推進委員に欠員が生じ、当該推進委員が担当する区域において、農地等の利用の最適化の推進に支障を来すおそれがあると認めるときは、この規則に定めるところにより速やかに当該欠員を委嘱するための手続をとらなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、推進委員の委嘱に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区域名 | 担当する区域 | 定員 |
市浦区域 | 合併前の市浦村の区域 | 2人 |
金木区域 | 合併前の金木町の区域 | 5人 |
五所川原北区域 | 字蘇鉄、大字太刀打、大字一野坪(朝日田崎、狐崎を除く。)、大字飯詰、大字下岩崎、大字毘沙門、大字長富、大字藻川、大字鶴ヶ岡、大字高瀬、大字田川、大字種井、大字長橋、大字川山、大字沖飯詰、大字桜田、大字新宮 | 6人 |
五所川原南区域 | 字幾世森、大字小曲、大字湊、大字姥萢、大字稲実、大字広田、大字七ツ館、大字梅田、大字中泉、大字浅井、大字水野尾、大字米田、大字唐笠柳、大字石岡、大字吹畑、大字漆川、大字一野坪(朝日田崎、狐崎) | 3人 |
五所川原東区域 | 大字俵元、大字原子、大字羽野木沢、大字持子沢、大字高野、大字前田野目、大字福山、大字豊成、大字野里、大字神山、大字松野木、大字戸沢、大字金山 | 4人 |





