○五所川原市農業委員会農地移動適正化あっせん事業の運営に関する規程
平成17年4月13日
五所川原市農業委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第18条に基づき、農業委員会が行う農地移動適正化あっせん事業(以下「あっせん事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 このあっせん事業は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 農地等の所有者から農地等の売渡し又は貸付けについてあっせんの申出があったとき。
(2) 農地等の権利を取得する者の要件を有する者から、農地等の買受け又は借受けしたい旨の申出があり、あっせんすることが相当であると認められたとき。
(3) 農地信託制度により、農地等を引き受けた農業協同組合から信託農地等について売渡し又は貸付けのあっせんを依頼されたとき。
(4) 農地中間管理機構から農地等の売渡し又は貸付けのあっせんを依頼されたとき。
(5) 独立行政法人農業者年金基金から農地等の買受け又は売渡しのあっせんを依頼されたとき。
(6) 農地等の所有者から農地等の交換のあっせんの申出があったとき。
(7) 前各号に定める農地等の売渡し、貸付け又は交換等のあっせんに直接関連して他の農地等の売渡し、貸付け又は交換等のあっせんを行う必要があると認められたとき。
(あっせん委員)
第3条 農業委員会の会長は、前条に掲げる事項について、当該関係者からあっせんの申出があった場合は、農地利用最適化推進委員の中からあっせん委員1人以上を指名し、あっせんを行わせるものとする。
(あっせん委員の任務)
第4条 あっせん委員は、農業委員会の会長の指示に従い、農地等の権利移動の適正化あっせんを、五所川原市農業委員会農地移動適正化あっせん基準に基づき処理するものとする。
(庶務)
第5条 あっせんに関する記録の作成及び庶務は、農業委員会の事務局において処理する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、あっせん事業の運営に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成31年3月14日五所川原市農委告示第5号)
この規程は、告示の日から施行する。