○五所川原市農業委員会和解の仲介に関する規程
平成17年4月13日
五所川原市農業委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号)第25条の規定による和解の仲介(以下「仲介」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について、当事者の双方又は一方から仲介の申立てがあったとき仲介を行うものとする。
(仲介委員)
第3条 前条の業務を行うため農業委員会の委員のうちから、農業委員会の会長が事件ごとに仲介委員3人を指名するものとする。ただし、次に掲げる委員を当該事件の仲介委員に指名してはならない。
(1) 当該紛争の当事者の親族である委員
(2) 当該紛争について利害関係を有する委員
(仲介主任)
第4条 仲介委員は、その互選により仲介主任を定めるものとする。
2 事件当事者に対する通知その他の行為は、仲介主任が行う。
(庶務)
第5条 農業委員会の事務局職員は、仲介に出席し、仲介主任の命を受けて仲介手続に係る書面の作成その他の事務を処理するものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、仲介に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成29年9月14日五所川原市農委告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。