○五所川原市農村等公園設置条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第143号
(設置)
第1条 住民に憩いの場を提供し、もって健康の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市農村等公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 五所川原市農村等公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
毘沙門農村公園 | 五所川原市大字毘沙門字中熊石178番地5 |
堺野沢ため池公園 | 五所川原市大字松野木字袰掛40番地25 |
蒔田農村公園 | 五所川原市金木町蒔田桑元101番地2 |
川倉農村公園 | 五所川原市金木町川倉林下119番地 |
藤枝農村公園 | 五所川原市金木町藤枝東田430番地1 |
更生農村公園 | 五所川原市金木町喜良市坂本56番地206 |
喜良市農村公園 | 五所川原市金木町喜良市干苅208番地 |
大東ケ丘農村公園 | 五所川原市金木町川倉七夕野84番地637 |
嘉瀬農村公園 | 五所川原市金木町嘉瀬雲雀野351番地 |
金木東部農村公園 | 五所川原市金木町芦野318番地 |
大沼公園 | 五所川原市相内岩井81番地1 |
十三漁村公園 | 五所川原市十三深津184番地 |
(使用料)
第3条 五所川原市農村等公園(以下「公園」という。)の使用料は、無料とする。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の使用を禁じ、若しくは停止させ、又は公園から退去を命ずることができる。
(1) 公益に反すると認めるとき。
(2) 施設、器具類をき損し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があるとき。
(委任)
第5条 この条例の定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市農村公園条例(昭和58年五所川原市条例第20号)又は金木町農村公園設置条例(平成3年金木町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月22日五所川原市条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日五所川原市条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。