○五所川原市農村等公園設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第143号

(設置)

第1条 住民に憩いの場を提供し、もって健康の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市農村等公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市農村等公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

毘沙門農村公園

五所川原市大字毘沙門字中熊石178番地5

堺野沢ため池公園

五所川原市大字松野木字袰掛40番地25

蒔田農村公園

五所川原市金木町蒔田桑元101番地2

川倉農村公園

五所川原市金木町川倉林下119番地

藤枝農村公園

五所川原市金木町藤枝東田430番地1

更生農村公園

五所川原市金木町喜良市坂本56番地206

喜良市農村公園

五所川原市金木町喜良市干苅208番地

大東ケ丘農村公園

五所川原市金木町川倉七夕野84番地637

嘉瀬農村公園

五所川原市金木町嘉瀬雲雀野351番地

金木東部農村公園

五所川原市金木町芦野318番地

大沼公園

五所川原市相内岩井81番地1

十三漁村公園

五所川原市十三深津184番地

(使用料)

第3条 五所川原市農村等公園(以下「公園」という。)の使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園の使用を禁じ、若しくは停止させ、又は公園から退去を命ずることができる。

(1) 公益に反すると認めるとき。

(2) 施設、器具類をき損し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があるとき。

(委任)

第5条 この条例の定めるもののほか、公園の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市農村公園条例(昭和58年五所川原市条例第20号)又は金木町農村公園設置条例(平成3年金木町条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日五所川原市条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日五所川原市条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

五所川原市農村等公園設置条例

平成17年3月28日 条例第143号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第143号
平成18年3月22日 条例第7号
平成28年3月14日 条例第16号