○五所川原市ふれあい体験農園設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第144号

(設置)

第1条 農村と都市との交流を通して市の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市ふれあい体験農園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市ふれあい体験農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五所川原市金木オートキャンプ場ふれあい体験農園

五所川原市金木町川倉七夕野84番地455、84番地476

五所川原市金木運動公園ふれあい体験農園

五所川原市金木町川倉七夕野84番地1012

(使用の許可)

第3条 五所川原市ふれあい体験農園(以下「体験農園」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 体験農園内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農園を転貸すること。

(4) 貸付農園を正当な理由なく耕作しないこと。

(5) 貸付区画以外の場所を耕作すること。

(使用料)

第5条 体験農園の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用許可の取消し)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消しすることができる。

(1) 使用者が、許可の取消しを申し出たとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる事由に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない理由で貸し付けができないとき。

(2) 市長が相当の理由があると認めたとき。

(農園の返還)

第9条 使用者は、貸付期間が終了したとき、又は第7条の規定による使用許可の取消しを受けたときは、すみやかに借受け農園を原状に復し、市に返還しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、体験農園の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金木町ふれあい体験農園の設置及び管理に関する条例(平成16年金木町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条から第8条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の五所川原市コミュニティセンター設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市集会所設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市公民館設置条例第4条の規定、五所川原市歴史民俗資料館設置条例第8条第1項第1号の規定、五所川原市地域福祉センター設置条例第5条及び第12条第1項第1号の規定、五所川原市老人福祉センター設置条例第4条第1項及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市生活支援ハウス設置条例第5条第1項の規定、五所川原市ふれあい体験農園設置条例第3条の規定、五所川原市牧野設置条例第4条及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第4条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市都市公園設置条例第13条第1項の規定、五所川原市働く婦人の家設置条例第5条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市生き活きセンター設置条例第4条第1項の規定、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例第5条第1項及び第14条第3項第2号の規定、五所川原市民学習情報センター条例第5条第1項及び第17条第1号の規定並びに五所川原市芦野公園設置条例第6条第1項の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料又は利用に係る料金、第9条の規定による改正前の五所川原市国民健康保険診療所設置条例第6条第1項の規定による診断書、諸証明書等の交付を受けている者が納付する手数料並びに第10条の規定による改正前の五所川原市墓園設置条例第4条の規定による使用の許可を受けている者が納入する同条例第15条の管理料のうち、平成31年度以前の年度分として納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

体験農園使用料

場所

区分

区画数

区画面積(m2)

年額使用料

金木オートキャンプ場ふれあい体験農園

A区画

16

30

1,570円

B区画

22

60

3,140円

C区画

9

85

4,450円

金木運動公園ふれあい体験農園

A区画

14

30

1,570円

B区画

13

60

3,140円

五所川原市ふれあい体験農園設置条例

平成17年3月28日 条例第144号

(令和元年10月1日施行)