○五所川原市土地改良調査計画事業補助金交付規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第112号

(補助金の交付)

第1条 市長は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業の計画樹立及び当該計画樹立のための調査(以下「事業」という。)を行う次の者(以下「事業主体」という。)の当該事業に要する経費に対し、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。

(1) 土地改良区設立申請人、土地改良区及び土地改良事業団連合会

(2) 農業協同組合

(3) 数人が協同して行う場合の当該共同施行者

(補助金の補助率)

第2条 補助金の補助率は、次のとおりとする。

(1) 調査に要する総経費の100分の50以内

(2) 計画樹立に要する総経費の100分の50以内

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする事業主体は、土地改良調査計画事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 土地改良事業概要書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請があった場合において、その内容を精査し、補助金の交付を認めるか否かを決定したときは、その決定内容を申請者に通知する。

2 市長は、前項の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(事業の着手届及び完了届)

第5条 補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体(以下「補助事業者」という。)は、事業に着手したとき、又は事業が完了したときは、着手(完了)(様式第3号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第6条 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第5号)

(2) 事業実績書(様式第6号)

(備付書類等)

第7条 補助事業者は、事業の経費その他事業に必要な事項を明らかにするため、次の書類及び帳簿を備えなければならない。

(1) 土地改良事業概要書

(2) 現金出納簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な書類又は帳簿

(事業の報告及び検査等)

第8条 市長は、必要があるときは、補助事業者に対して事業の報告をさせ、又は会計帳簿若しくは事業の検査を行うことができる。

(補助金の交付の決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。その場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に変更したとき。

(3) 支出額が予算額に比して減少したとき。

(4) 事業の施行方法が不適当なとき。

(5) この規則に違反したとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市土地改良調査計画事業補助金交付規則(昭和35年五所川原市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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五所川原市土地改良調査計画事業補助金交付規則

平成17年3月28日 規則第112号

(平成17年3月28日施行)