○五所川原市土地改良事業補助金交付規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第113号
(補助金の交付)
第1条 市長は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業(農地、農業用施設事業及び市有土地改良財産管理事業をいう。以下「事業」という。)を施行する次の者(以下「事業主体」という。)に対し、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 土地改良区及び土地改良事業団体連合会
(2) 農業協同組合
(3) 数人が協同して行う場合の当該共同施行者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体又は個人
(補助金の補助率)
第2条 国費又は県費補助を受けない事業の補助率は、事業費の100分の50以内とする。
2 国費又は県費補助を受けた災害復旧事業、積寒事業その他の補助事業者に対しては、市長は、事業量、予算等を勘案して事業費の100分の20以内の補助をすることができる。
3 災害緊急対策による農業用施設事業の補助事業者に対しては、前2項の規定にかかわらず、市長は、事業量、予算等を勘案して事業費の100分の100以内の補助をすることができる。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする事業主体は、事業施行認可申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第4条 市長は、前条の申請があった場合においてその内容を精査し、補助金の交付を認めるか否かを決定したときは、その決定内容を申請者に通知する。
2 市長は、前項の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(事業の着手届及び完了届)
第5条 補助金の交付の決定通知を受けた事業主体は、事業に着手したとき、又は事業が完了したときは、遅滞なく事業の着手届及び完了届を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第6条 事業主体が補助金を請求しようとするときは、請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書
(2) 事業実績書
(事業の報告、検査等)
第7条 市長は、事業主体に対し、事業の報告を求め、又は市職員をして工事の検査を行うことができる。
2 市長は、前項に規定するもののほか、必要がある場合は事業主体に対し、命令し、又は指示することができる。
(事業の計画変更及び承継)
第8条 事業主体が事業の計画変更又は他の者へ事業の承継をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。その場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に変更したとき。
(3) 支出額が予算額に比して減少したとき。
(4) 事業の施行方法が不適当なとき。
(5) この規則に違反したとき。
(補則)
第10条 この規則の定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市土地改良事業補助金交付規則(昭和33年五所川原市規則第5号)又は金木町土地改良事業補助金交付規程(昭和42年金木町規程第83号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。