○五所川原市牧野設置条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第151号
(設置)
第1条 畜産振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市牧野を設置する。
(名称及び位置)
第2条 五所川原市牧野の名称、位置、面積及び用途別面積は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 | 用途別面積 (採草放牧地) |
五所川原市営玉清水牧野 | 五所川原市大字戸沢字玉清水地内、五所川原市大字戸沢字中洲川山地内、五所川原市大字松野木字中洲川山地内 | 163.52ヘクタール | 93.43ヘクタール |
五所川原市営毘沙門牧野 | 五所川原市大字毘沙門字上熊石地内 | 71.23ヘクタール | 49.86ヘクタール |
五所川原市営金木牧野 | 五所川原市金木町喜良市小田川山国有林24、25、26林班内 | 137.79ヘクタール | 94ヘクタール |
五所川原市営実取牧野 | 五所川原市相内実取287―37 | 134.60ヘクタール | 88.29ヘクタール |
五所川原市営岩井牧野 | 五所川原市相内岩井81―1 | 201.18ヘクタール | 103.09ヘクタール |
五所川原市営古舘牧野 | 五所川原市磯松古舘1―1 | 41.70ヘクタール | 35.42ヘクタール |
五所川原市営第2長根山牧野 | 五所川原市太田山の井477―1 | 50.90ヘクタール | 31.80ヘクタール |
(使用することができる者)
第3条 五所川原市牧野(以下「牧野」という。)を使用することができる者は、原則として市民で家畜を飼養する者とする。ただし、市長が草地の状態を考慮し適当と認めるときは、許容頭数の範囲内において市民以外の者に使用させることができる。
(使用許可)
第4条 牧野を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
(許可の変更等)
第5条 前条の規定により牧野使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用期間その他の事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
(措置命令)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、牧野の管理に支障を来たすおそれがあると認めるときは、使用者に対して必要な措置を命ずることができる。
(1) 放牧した家畜が疾病にかかったとき。
(2) 牧野が有害な植物及び害虫に侵されたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、牧野の使用許可を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による命令に従わなかったとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料)
第8条 牧野の使用料は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、第2条の表に規定する牧野の全部又は一部の管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 市長は、指定管理者に牧野の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。
3 牧野の利用料金は、別表のとおりとする。
4 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに市長の指示に従い、施設の管理運営を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 牧野の使用の許可(以下この項において「許可」という。)を行うこと。
(2) 許可の変更を行うこと。
(3) 措置命令を発すること。
(4) 許可若しくは許可の変更を拒み、又は許可を取り消すこと。
(5) 牧野及び牧野の備品等の維持管理に関すること。
(6) 利用料金を収受すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)。
2 指定管理者は、前項第4号の業務を行う場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う牧野の管理の基準は、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、牧野の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
2 この条例に定めるもののほか、牧野の管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市牧野管理条例(昭和52年五所川原市条例第29号)、金木町営牧野設置条例(昭和51年金木町条例第23号)又は市浦村牧野管理条例(昭和34年市浦村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日五所川原市条例第228号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした申請に対する使用料の減免については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に存する当該施設の管理委託契約に関しては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月16日五所川原市条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日五所川原市条例第47号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条から第8条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の五所川原市コミュニティセンター設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市集会所設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市公民館設置条例第4条の規定、五所川原市歴史民俗資料館設置条例第8条第1項第1号の規定、五所川原市地域福祉センター設置条例第5条及び第12条第1項第1号の規定、五所川原市老人福祉センター設置条例第4条第1項及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市生活支援ハウス設置条例第5条第1項の規定、五所川原市ふれあい体験農園設置条例第3条の規定、五所川原市牧野設置条例第4条及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第4条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市都市公園設置条例第13条第1項の規定、五所川原市働く婦人の家設置条例第5条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市生き活きセンター設置条例第4条第1項の規定、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例第5条第1項及び第14条第3項第2号の規定、五所川原市民学習情報センター条例第5条第1項及び第17条第1号の規定並びに五所川原市芦野公園設置条例第6条第1項の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料又は利用に係る料金、第9条の規定による改正前の五所川原市国民健康保険診療所設置条例第6条第1項の規定による診断書、諸証明書等の交付を受けている者が納付する手数料並びに第10条の規定による改正前の五所川原市墓園設置条例第4条の規定による使用の許可を受けている者が納入する同条例第15条の管理料のうち、平成31年度以前の年度分として納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第8条、第9条関係)
使用者の区分 | 使用料(利用料金) | ||
放牧料(1日1頭当たり) | 採草料 | ||
市民 | 成牛 | 170円 | 10アール当たり 7,330円 (7,330円以内) ただし、実取、岩井、古館及び第2長根山の各牧野に限る。 |
(170円以内) | |||
育成牛 | 140円 | ||
(140円以内) | |||
仔牛 | 50円 | ||
(50円以内) | |||
市民以外の者 | 成牛 | 270円 | |
(270円以内) | |||
育成牛 | 230円 | ||
(230円以内) | |||
仔牛 | 160円 | ||
(160円以内) | |||
備考
1 肉用牛の区分は次のとおりとする。
成牛:月齢18か月以上
育成牛:月齢6か月以上18か月未満
仔牛:月齢6か月未満
2 市民以外の牧野の使用にあっては、放牧料のほか管理料(最初の放牧から最終退牧までの期間)として、次の使用料(利用料金)を加算して徴収する。
成牛(1頭当たり):5,240円
育成牛(1頭当たり):4,190円
仔牛(1頭当たり):2,100円