○五所川原市部分林設定条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第9条に基づき、部分林の造成に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 契約に基づく造林行為
(2) 契約に基づく部分林に対する保護行為
(3) 林産物の採取
(4) 前3号に掲げるもののほか、部分林造成に必要な事項
(管理経営)
第3条 部分林の管理経営については市長があたる。
(保護義務)
第4条 市は、部分林の保護取締りのため、次の事項を行う義務を負う。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
(5) 看守人の配置
(看守人)
第5条 前条の義務を達成するため、看守人を常置し部分林を巡視させるほか、春秋火災危険期には適宜看守人を増員して保護取締りに万全を期さなければならない。
(看守人の届出)
第6条 看守人を置き、又はこれを変更した場合は速やかにその住所、氏名を管轄森林管理署長に届けなければならない。
(市民の責務)
第7条 部分林に対し市民は、常に火災、盗伐、誤伐、侵墾、漫用、その他加害行為の予防及び境界標、その他の標識の保存に努めなければならない。
(火災発見時の処置)
第8条 市民は、部分林若しくは部分林付近に火災を発見したときは、直ちに消火に努めるとともに市、又は管轄森林管理署に急報するものとする。
(被害発見時の処置)
第9条 市民は、部分林に次の被害を発見したときは、直ちに市又は管轄森林管理署に届けなければならない。
(1) 土地の侵墾又は漫用
(2) 病虫害の発生
(3) 鳥獣の被害
(4) 牛馬の被害
(5) 盗、誤伐等の被害
(6) 境界標、及びその他の標識の異状
(7) その他の被害
第10条 前2条の場合において市職員又は管轄森林管理署職員の指示があった場合は、これに従わなければならない。
第11条 部分林に対し管轄森林管理署長より保護方法等の指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
(制札の設置)
第12条 部分林の要所には、火災、盗伐、その他の加害行為を防止するための制札を設けなければならない。
(標識の設置)
第13条 部分林に境界標並びに面積、期間、及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、管轄森林管理署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(林産物の採取)
第14条 市民は、採取を許可された次の産物を無償をもって採取することができる。ただし、第5条の規定により部分林の造成について市より委嘱された部分林については、その委嘱を受けた者又は団体に限り採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 部分林契約のあった後において天然に生じた樹木(当該森林管理署長が部分木と指定したものを除く。)
(4) 植栽後20年以内において、手入のため伐採する部分木
(入林鑑札)
第15条 市民が部分林において前条産物を採取しようとするときは、市長の許可を受け入林鑑札の交付を受けなければならない。
(入林鑑札の携帯提示)
第16条 入林鑑札は、採取の際携帯し市、看守人又は管轄森林管理署がその提示を要求したときは、これを拒むことができない。
第17条 産物の採取、搬出方法及び期間については、管轄森林管理署長の指揮に従うものとする。
(違反者に対する処置)
第18条 産物採取に関する条項に違反した者又は保護義務に違反した者に対しては5年以内産物の採取を停止することができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、部分林の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市部分林設定条例(平成12年五所川原市条例第43号)、金木町部分林設定条例(昭和61年金木町条例第10号)又は市浦村部分林設定条例(昭和40年市浦村条例第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月13日五所川原市条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。