○五所川原市森林等火入れに関する条例施行規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市森林等火入れに関する条例(平成17年五所川原市条例第154号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、森林等火入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負又は委託の契約に基づき火入れを行おうとする者である場合は、請負又は委託の契約書の写し
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、森林等火入れに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市森林等火入れに関する条例施行規則(昭和59年五所川原市規則第40号)又は金木町火入取締規則(昭和30年金木町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

