○五所川原市林道管理条例
平成17年12月21日
五所川原市条例第250号
(趣旨)
第1条 この条例は、林道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「林道」とは、林道規程(昭和48年4月1日付け林野道第107号林野庁長官通知)第5条の規定により市長が管理すべき民有林林道であって、五所川原市民有林林道台帳に登載したものをいう。
(林道の管理)
第3条 林道の管理は、市長が行う。
(林道利用者の責務)
第4条 林道を利用する者は、この条例に定める事項を遵守し、通行の安全に留意して利用しなければならない。
(通行の安全)
第5条 市長は、林道の通行の安全を図るため必要と認められる場合は、標示等を設置するものとする。
(通行の禁止又は制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、標示により期間、区間又は車両等の種類を定めて林道の通行を禁止し、又は制限することができる。
(1) 林道の破損、欠壊、埋没その他の理由により通行が危険であると認めるとき。
(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認めるとき。
(3) その他林道の管理上必要と認めるとき。
(行為の制限等)
第7条 林道においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 林道の路体を故意に損傷する行為
(2) 標識その他林道附帯施設を故意に損傷し、又は汚損する行為
(3) 許可なく林道に土石、竹木等の物件を堆積する行為その他林道の構造又は通行に支障を及ぼす行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、林道の管理に支障を及ぼし、又はそのおそれがある行為
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を命ずることができる。
(占用の許可等)
第8条 林道に次の各号に掲げる施設等を設けて占用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、市長の許可を得なければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 用排水路、導水管又は下水道管
(4) 前3号に掲げるものに準ずる施設等
2 市長は、前項の許可に当たり、林道の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(占用の許可の取消し等)
第9条 市長は、林道の占用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、林道の占用の許可を取り消し、又は林道の占用の停止を命ずることができる。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、林道の管理に支障を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしたとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした林道管理上の処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。