○五所川原市十三地区水産物冷凍施設の設置及び管理に関する条例

平成29年9月28日

五所川原市条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、五所川原市十三地区水産物冷凍施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五所川原市十三地区水産物冷凍施設

五所川原市十三通行道116番地1

(事業)

第3条 施設は、地域の水産業の振興を図るために、水産物の冷凍保管その他の必要な事業を行う。

(開館時間等)

第4条 施設の開館時間は、午前8時から午後5時までとする。

2 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館することができる。

(使用の申請及び許可等)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要な限度において、条件を付すことができる。

3 第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするとき又は施設の利用を中止するときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は施設の設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じ、又は許可した事項を変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用条件に違反したとき。

(3) 使用者が、使用申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 前3号のほか、市長が管理運営上施設の使用を不適当と認めたとき。

(使用料等)

第8条 使用者は、施設の使用料として、別表第1に定める額を納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長は、使用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないと認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。

(原状回復義務)

第9条 施設を使用した者は、施設の使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、直ちにその使用した施設及び施設の設備、備品等を原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、施設の管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 市長は、指定管理者に施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。

3 前項の利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

4 施設の利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、使用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないと認めるときは、市長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減免することができる。

7 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに市長の指示に従い、施設の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 第3条に規定する事業を行うこと。

(2) 施設の利用(指定管理者が施設を管理する場合の施設の使用をいう。以下同じ。)の許可(以下次号において「許可」という。)を行うこと。

(3) 第7条の規定による許可を取り消し、利用の中止を命じ、許可した事項の変更をすること。

(4) 施設及び施設の設備、備品等の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関し市長が必要と認める事務を行うこと(市長のみの権限に属する事務を除く。)

(指定管理者による開館時間等の変更)

第12条 指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第4条第1項に規定する開館時間を変更し、又は同条第2項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

2 この条例に定めるもののほか、施設の管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

設備名

使用料(1日当たり)

冷凍保管庫

1パレットごとにつき500円

別表第2(第10条関係)

設備名

利用料金(1日当たり)

冷凍保管庫

1パレットごとにつき500円以下

五所川原市十三地区水産物冷凍施設の設置及び管理に関する条例

平成29年9月28日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)