○五所川原市工場用地取得助成金条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第157号

(目的)

第1条 この条例は、市における継続的に一定の業務として物の製造又は加工のために使用される施設(以下「工場」という。)の立地を促進するため必要な助成措置を講じ、もって工業の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(工事用地取得助成金)

第2条 市長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する工業専用地域及び市長が適当と認める地域内において工場用地として土地を取得し、当該土地に工場を設置した者で次に定める要件を満たすものに対し、工場用地取得助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付する。

(1) 取得する土地の面積が3,000平方メートルを超え、かつ、当該土地に設置する工場の建築面積が500平方メートル以上であること。

(2) 土地の取得後3年以内に操業を開始していること。

2 助成金の額は、取得した土地で市長が適正と認めた取得費のうち、当該土地の取得後3年以内に当該土地の取得費として支払った額の100分の5に相当する額以内の額とする。ただし、その額は、1億円を超えることができない。

(助成金の申請及び決定)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、助成金の交付の可否及びその額を決定し、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の場合において特に必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(報告の聴取等)

第4条 市長は、助成金の交付及びその決定を受けた者に対して、必要があると認めるときは、報告を求め、又は職員に調査させることができる。

(助成金の取消し)

第5条 市長は、第3条第2項の規定による助成金の交付の決定を受け、その対象となった者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りの申請その他不正な行為があったとき。

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 第3条第3項の規定による条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(届出義務)

第6条 助成金の交付を受けた者が、工場を廃止し、又は休止したときは、当該該当日から起算して1箇月以内に、市長に届け出なければならない。

2 助成金の交付を受けた者が、第3条第1項に規定する申請内容に著しい変更があったときは、市長に届け出なければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市工場用地取得助成金条例(平成2年五所川原市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

五所川原市工場用地取得助成金条例

平成17年3月28日 条例第157号

(平成17年3月28日施行)