○五所川原市産業振興センター設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第158号

(設置)

第1条 地域住民の技術及び技能を積極的に活用し、産業の振興並びに雇用機会の創出を図り住民生活の向上安定及び定住化を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市産業振興センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市産業振興センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

五所川原市産業振興センター

五所川原市相内岩井81番地の87号の内

(業務)

第3条 五所川原市産業振興センター(以下「産業センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 内職事業の奨励及びあっせん

(2) 一次産品の工業化及び資源の再利用並びに地域の特性を生かした新しい生産方式及び製品の開発、研究

(3) 中高年齢者の能力開発及び人材、求人等の情報の提供

(4) 企業活動の促進及び育成並びに施設の提供

(5) 生産技術の学習及び実技研修

(6) 前各号に掲げるもののほか、産業振興に必要な事項

(使用の許可)

第4条 産業センターを使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は産業センターを使用している者が、各号のいずれかに該当する場合は、使用を取り消し、又は停止させることができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、器具類等をき損したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、産業センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(原状回復義務)

第6条 産業センターを使用する者は、使用が終わったとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用に係る施設、設備又は器具類等を原状に復さなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、産業センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市産業センター条例(昭和58年市浦村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

五所川原市産業振興センター設置条例

平成17年3月28日 条例第158号

(平成17年3月28日施行)