○五所川原市立佞武多の館設置条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第159号
(設置)
第1条 市民が誇る郷土の伝統文化である立佞武多の保存及び伝承を図るとともに、観光・市民交流の拠点施設として賑わいを創出し、中心市街地の活性化を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市立佞武多の館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 五所川原市立佞武多の館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
立佞武多の館 | 五所川原市字大町506番地10 |
(指定管理者による管理)
第3条 五所川原市立佞武多の館(以下「館」という。)の管理は、五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号。以下「指定条例」という。)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に全部又は一部を行わせるものとする。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく市長の指示に従い、館の管理運営を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 館の利用の許可に関すること。
(2) 館の利用料金の収受に関すること。
(3) 館の施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、館の管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)。
(指定管理者が行う事業)
第5条 指定管理者は、指定条例第3条に規定する事業計画に基づき次の事業を行う。
(1) 中心市街地の活性化及び市民等の交流促進に資する各種催物の開催に関する事業
(2) 地域振興に資する情報の収集及び発信に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事業
施設 | 時間 |
立佞武多展示室、美術展示ギャラリー | (1) 4月から9月まで 午前9時から午後7時まで (2) 10月から3月まで 午前9時から午後5時まで |
学びの広場 | (1) 月曜日から金曜日まで 午後3時から午後7時まで (2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他市長が定める日 午前9時から午後5時まで |
遊びの広場 | 午前9時から午後5時まで |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 館の休館日は、1月1日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、館の全部若しくは一部を臨時に開館し、又は休館することができる。
(入場者の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、館への入場を拒否し、又は館から退場させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 館の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 館の管理運営上必要な指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、館の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用の許可)
第9条 別表に掲げる館の施設等を利用しようとする者は、指定管理者が定める申請方法により、あらかじめ許可を得なければならない。許可を得た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、館の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくは利用の停止を命じ、又は許可した事項を変更することができる。
(1) 館を利用する者(以下「利用者」という。)が申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(2) 利用者がこの条例に基づく指定管理者の指示に違反したとき。
(3) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の納入等)
第12条 利用者は、指定管理者に館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額(附属設備及び備品にあっては、規則で定める額)の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者が必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の収入)
第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の不還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により館を利用できないときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、その利用が終わったとき又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、その利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 この条例に定めるもののほか、館の管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市立佞武多の館条例(平成15年五所川原市条例第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月21日五所川原市条例第254号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日五所川原市条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日五所川原市条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正前の五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例第10条第1項第1号の規定、五所川原市市浦地域活性化センター設置条例第6条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市ペット火葬場設置条例第3条の規定、五所川原市立佞武多の館設置条例第9条第1項の規定、五所川原市津軽三味線会館設置条例第6条第1項及び第13条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖中の島ブリッジパーク設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市脇元海辺ふれあいゾーン設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖マリーナ設置条例第3条及び第9条第1項第1号の規定、五所川原市体育施設設置条例第5条第1項及び第10条第1項第1号の規定並びに五所川原市立佞武多広場設置条例第4条第1項及び第14条第1号の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料の額又は利用に係る料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月17日五所川原市条例第25号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月19日五所川原市条例第29号)
この条例は、公布の日から起算して1年2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和8年規則第20号で令和8年7月1日から施行)
別表(第9条、第12条関係)
1 立佞武多展示室、展示ギャラリー利用料金
区分 | 普通入館料 | 年間入館料 | |
立佞武多展示室 | 美術展示ギャラリー | ||
大人 | 840円以下 | 310円以下 | 3,140円以下 |
高校生 | 520円以下 | 100円以下 | |
小・中学生 | 310円以下 | ||
未就学児 | 無料 | 無料 | 無料 |
2 貸室利用料金
区分 | 利用料金(1時間当たり) |
1階多目的ホール | 8,380円以下 |
5階会議室1 | 6,290円以下 |
5階会議室2 | 6,290円以下 |
5階体験学習室 | 6,290円以下 |
6階展望ラウンジ | 10,480円以下 |
6階展望テラス | 6,290円以下 |
備考 営利を目的として利用する場合の利用料は、当該利用料の1.5倍の額とする。
3 業務用施設利用料金
区分 | 利用料金(1月当たり) | |
1階喫茶物販コーナー | 基本料金 | 1平方メートル当たり3,000円以下 |
加算料金 | 売上金額の10%以下 | |
6階ちゅう房施設 | 基本料金 | 1平方メートル当たり3,000円以下 |
加算料金 | 売上金額の10%以下 | |
備考
1 業務用施設の利用料の額は、基本料金の額に加算料金の額を加えて得た額とする。
2 利用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとする。
3 利用期間が1月に満たないときは、その月の基本料金は日割計算による。
4 利用料に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 学びの広場、遊びの広場利用料金
区分 | 利用料金 |
4階学びの広場 | 無料 |
4階遊びの広場 | 無料 |
5 駐車場利用料金
区分 | 利用料金(1台当たり) | |
最初の1時間につき | 30分超過ごとにつき | |
普通自動車区画 | 200円以下 | 100円以下 |
大型自動車区画 | 1,000円以下 | 500円以下 |
備考
1 駐車料金は、自動車を出庫させる際に徴収するものとする。
2 駐車時間の最初の1時間において1時間未満の端数があるときは、これを1時間とし、1時間超過後の時間において30分未満の端数があるときは、これを30分とする。
3 指定管理者は、駐車場の保全に関し支障があると認められるときは、行為の中止、自動車の出庫又は人の退場を命ずることができる。
4 普通自動車区画には、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車を駐車することができる。
5 大型自動車区画には、4に掲げるもののほか、道路交通法第3条に規定する自動車を駐車することができる。