○五所川原市立佞武多広場設置条例

平成25年3月21日

五所川原市条例第3号

(設置)

第1条 各種の祭りやイベント等の利用に供し、及び市民の憩いの場として広く開放するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市立佞武多広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市立佞武多広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

立佞武多広場

五所川原市字大町506番地4

(行為の禁止等)

第3条 五所川原市立佞武多広場(以下「広場」という。)においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号から第7号までに該当する行為であって、次条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る範囲内において当該行為をするときは、この限りでない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為

(2) 広場又は附属設備をき損し、又は汚損するおそれのある行為

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為

(4) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示する行為

(6) 車両を乗り入れ、又は駐車する行為

(7) 募金、署名運動その他これらに類する行為

(8) その他広場の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、広場の利用者が前項各号のいずれかの行為をなしたときであって、広場の適正な管理が妨げられるおそれがあると認めたときは、広場の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用の許可)

第4条 次に掲げる行為を目的として広場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 発表会、集会、展示会その他これらに類する催しを行うこと。

(2) 商品の広告その他営業に関する宣伝をすること。

(3) 物品を販売し、又は頒布すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 業として写真又は映画等を撮影すること。

2 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可事項の変更等)

第5条 広場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可の内容を変更し、又は許可に係る申請を取り下げるときは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、第4条第1項の使用が第3条に規定する禁止行為に該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、後納することができる。

(使用料の減免)

第8条 前条の規定にかかわらず、市長は、広場の使用が次の各号のいずれかに掲げる事業に該当するときは、使用料の一部を減額し、又は免除できるものとする。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、公用若しくは公共用に供する必要があるため使用の許可を取り消したとき、又は天災地変その他使用者の責めによらない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後、第3条第1項の規定に該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、広場の使用が終わったときは、直ちにその使用の許可に係る施設、設備等を原状に復さなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は、その使用権を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、広場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続きにより指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に広場の管理を行わせることができる。

2 市長は、指定管理者に広場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。

3 広場の利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

4 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに市長の指示に従い、広場の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 広場の利用(指定管理者が広場を管理する場合の第4条第1項の規定に該当する使用をいう。以下同じ。)の許可若しくは不許可を行うこと又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すこと。

(2) 広場の利用許可の内容変更の承認又は不承認を行うこと。

(3) 利用料金の収受に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の維持及び管理に関する業務(市長のみの権限に属することを除く。)に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う広場の管理の基準は、規則で定める。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、広場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

2 この条例に定めるもののほか、広場の管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日五所川原市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日五所川原市条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正前の五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例第10条第1項第1号の規定、五所川原市市浦地域活性化センター設置条例第6条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市ペット火葬場設置条例第3条の規定、五所川原市立佞武多の館設置条例第9条第1項の規定、五所川原市津軽三味線会館設置条例第6条第1項及び第13条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖中の島ブリッジパーク設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市脇元海辺ふれあいゾーン設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖マリーナ設置条例第3条及び第9条第1項第1号の規定、五所川原市体育施設設置条例第5条第1項及び第10条第1項第1号の規定並びに五所川原市立佞武多広場設置条例第4条第1項及び第14条第1号の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料の額又は利用に係る料金の上限額については、なお従前の例による。

別表(第7条、第13条関係)

広場使用料

区分

使用料金

全区画使用

1時間

1,050円

1日

14,670円

1区画使用

1日

220円

備考 1 「全区画使用」とは、広場の全部を占用して使用する場合をいい、その使用区分は、1時間又は1日とする。

2 「1区画使用」とは、10平方メートル以内の面積を占用して使用する場合をいい、その使用区分は、1日のみとする。

五所川原市立佞武多広場設置条例

平成25年3月21日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)