○五所川原市立佞武多広場設置条例施行規則

平成25年3月26日

五所川原市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市立佞武多広場設置条例(平成25年五所川原市条例第3号。以下「条例」という。)第15条及び第16条の規定に基づき、五所川原市立佞武多広場(以下「広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により広場の使用許可を受けようとする者は、使用日の属する月の前6月から使用日の前3日までに、立佞武多広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、その可否を決定したときは、当該申請者に立佞武多広場使用許可(不許可)決定書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の変更等)

第3条 条例第5条の規定により使用許可の内容を変更し、又は許可に係る申請を取り下げようとする者は、立佞武多広場使用許可変更(取下げ)申請書(様式第3号)前条第2項の規定による使用許可決定書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、当該申請者に立佞武多広場使用許可変更(取下げ)決定書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、使用許可の取下げについては、申請書の受理をもって当該申請を承認したものとみなす。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、立佞武多広場使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により使用料の減免の可否を決定したときは、立佞武多広場使用料減免決定書(様式第6号)により当該申請者に交付する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、広場の維持及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年2月8日五所川原市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五所川原市立佞武多広場設置条例施行規則

平成25年3月26日 規則第2号

(平成30年2月8日施行)