○五所川原市立佞武多広場設置条例施行規則
平成25年3月26日
五所川原市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市立佞武多広場設置条例(平成25年五所川原市条例第3号。以下「条例」という。)第15条及び第16条の規定に基づき、五所川原市立佞武多広場(以下「広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、広場の維持及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月8日五所川原市規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。





