○五所川原市山村資源活用施設設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第160号

(設置)

第1条 地域に賦存する資源を高度に活用し、就業機会の確保及び地域産業の活性化を図り、また、豊かな自然環境、伝統文化等の地域資源を活用した多様な形での都市との交流を促進し、住民の定住化及び地域の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市山村資源活用施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市山村資源活用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五所川原市特産品加工センター

五所川原市相内実取287の1057

五所川原市総合交流促進センター

五所川原市相内実取287の1058

(業務)

第3条 五所川原市山村資源活用施設(以下「施設」という。)は、次の業務を行う。

(1) 特産品の研究試作及び製品開発のため施設を使用させること。

(2) 特産品の生産のため施設を使用させること。

(3) 特産品の生産技術の学習及び実技研修のため施設を使用させること。

(4) 特産品の提供及び販売のため施設を使用させること。

(5) 地域資源を活用した都市との交流のため施設を使用させること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、設置の趣旨に沿って施設を使用させること。

(開館時間等)

第4条 施設の開館時間は別表のとおりとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第5条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又はその附属設備を損傷し、汚損し、又は紛失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、使用が終わったとき、又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設又はその附属設備を原状に復さなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、第2条の表に規定する施設の全部又は一部の管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及び市長の指示に従い、施設の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設の利用(指定管理者が施設を管理する場合の施設の使用をいう。以下同じ。)の許可(以下この項において「許可」という。)を行うこと。

(2) 開館時間を変更し、又は臨時に休館すること。

(3) 許可を拒み、又は許可を取り消し、若しくは施設の利用を停止すること。

(4) 第3条各号に規定する業務を行うこと。

(5) 施設及びその附属設備の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)

2 指定管理者は、前項第2号及び第3号の業務を行う場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う施設の管理の基準は、市長が別に定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 この条例に定めるもののほか、施設の管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市浦村山村資源活用施設設置及び管理に関する条例(昭和61年市浦村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日五所川原市条例第255号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした申請に対する使用許可については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした申請に対する使用料の減免については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に存する当該施設の管理委託契約に関しては、なお従前の例による。

(平成24年3月16日五所川原市条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日五所川原市条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに納付し、又は納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

名称

開館時間

五所川原市特産品加工センター

午前8時30分から午後5時まで

五所川原市総合交流促進センター

午前9時から午後6時まで

五所川原市山村資源活用施設設置条例

平成17年3月28日 条例第160号

(平成31年4月1日施行)