○五所川原市金木観光物産館設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第162号

(設置)

第1条 市の観光及び物産の振興を図るとともに、市民の文化活動、市民と都市住民との交流活動等の利用に供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市金木観光物産館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市金木観光物産館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金木観光物産館

五所川原市金木町朝日山195番地2

(指定管理者による管理)

第3条 五所川原市金木観光物産館(以下「物産館」という。)の管理は、五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号。以下「指定条例」という。)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者は、この条例及び市長の指示に従い、物産館の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 物産館の利用の許可に関すること。

(2) 物産館の利用料金の収受に関すること。

(3) 物産館の施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、物産館の管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)

(指定管理者が行う事業)

第5条 指定管理者は、指定条例第3条に規定する事業計画に基づき次の事業を行う。

(1) 観光、物産等の紹介、市の産業の振興に関すること。

(2) 地場産品の提供及び販売に関すること。

(3) 地域資源を活用した人的交流の促進に関すること。

(4) 前3号に附帯する事業

(開館時間)

第6条 物産館の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

2 指定管理者が開館時間を変更するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(休館日)

第7条 物産館の休館日は、12月30日から翌年の1月2日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

3 指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に休館するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(入場者の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、物産館への入場を拒否し、又は物産館から退場させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 物産館の施設等を損傷するおそれがあると認められる者

(3) 物産館の管理運営上必要な指示に従わない者

(4) 前3号に掲げる者のほか、物産館の管理運営上支障があると認められる者

(利用の許可)

第9条 別表に掲げる物産館の施設等を利用しようとする者は、指定管理者が定める申請方法により、あらかじめ許可を得なければならない。許可を得た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する施設等の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 物産館の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、物産館の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくは利用の停止を命じ、又は許可した事項を変更することができる。

(1) 物産館を利用する者(以下「利用者」という。)が申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(2) 利用者がこの条例に基づく指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

2 指定管理者は、前条第2項及び前項に規定する利用の不許可及び制限を行うに当たっては、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、物産館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金の納入等)

第12条 利用者は、指定管理者に物産館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者が必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の収入)

第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の不還付)

第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により物産館を利用できないときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第15条 利用者は、その利用が終わったとき又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、その利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、物産館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 この条例に定めるもののほか、物産館の管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金木町観光物産館設置及び管理に関する条例(平成11年金木町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日五所川原市条例第231号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する当該施設の管理委託契約に関しては、なお従前の例による。

(令和3年9月17日五所川原市条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条、第12条関係)

区分

利用料金

農産物等直売施設

販売金額の45%以下

ちゅう房施設

基本料金

1月につき1平方メートル当たり2,000円以下

加算料金

1月当たりの売上金額の10%以下

その他の施設

基本料金

1月につき1平方メートル当たり2,000円以下

加算料金

1月当たりの売上金額の10%以下

備考

1 ちゅう房施設及びその他の施設の利用料金の額は、基本料金の額に加算料金の額を加えて得た額とする。

2 利用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとする。

3 利用期間が1月に満たないときは、その月の基本料金は日割計算による。

4 利用料金に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

五所川原市金木観光物産館設置条例

平成17年3月28日 条例第162号

(令和4年4月1日施行)