○五所川原市金木交流施設設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第164号

(設置)

第1条 広く市民と来訪者との交流を促進し、併せて文化の向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市金木交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市金木交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金木交流プラザ

五所川原市金木町芦野90番地1

(業務)

第3条 五所川原市金木交流施設(以下「交流施設」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 交流施設の使用に関すること。

(2) 市の観光、芸術等の紹介及び振興に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に掲げる設置目的を達成するために必要な業務

(開館時間及び休館日)

第4条 交流施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 交流施設の休館日は、12月31日から翌年の1月3日までとする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間又は休館日を変更することができる。

(入館者の遵守事項)

第5条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定の場所以外で飲食をしないこと。

(2) 喫煙をしないこと。

(3) 交流施設の清潔を保つこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

(5) 指定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の管理運営上必要な指示に従うこと。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、交流施設への入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めた者

(使用の許可)

第7条 別表に掲げる交流施設の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する施設の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 交流施設の施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、交流施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、許可を取り消し、若しくは使用の停止を命じ、又は許可した事項を変更することができる。

(1) 使用者が申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(2) 使用者がこの条例又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 天災その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、交流施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料の納入等)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用料の一部を減額し、又は免除できるものとする。

(使用料の不還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により交流施設を使用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、交流施設の使用が終わったとき又は第8条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、交流施設の管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及び市長の指示に従い、交流施設の管理運営を行わなければならない。

3 市長は、指定管理者に交流施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 前項に規定する利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条から第8条まで及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条及び第11条の規定並びに別表中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第3条各号に規定する業務を行うこと。

(2) 交流施設の開館時間又は休館日を変更すること。

(3) 交流施設への入館を拒み、退去を命ずること。

(4) 交流施設の施設等の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)

2 指定管理者は、前項第2号及び第3号の業務を行う場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う交流施設の管理の基準は、市長が別に定める。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金木町交流施設条例(平成15年金木町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日五所川原市条例第256号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした申請に対する使用許可については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした申請に対する使用料の減免については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に存する当該施設の管理委託契約に関しては、なお従前の例による。

(令和3年9月17日五所川原市条例第26号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条、第10条、第13条関係)

区分

使用料(1月当たり)

1階エントランスホール

基本使用料

1平方メートル当たり2,000円

加算使用料

売上金額の10%

2階交流ホール

基本使用料

1平方メートル当たり2,000円

加算使用料

売上金額の10%

2階ちゅう房施設

基本使用料

1平方メートル当たり2,000円

加算使用料

売上金額の10%

備考

1 使用料の額は、基本使用料の額に加算使用料の額を加えて得た額とする。

2 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとする。

3 使用期間が1月に満たないときは、その月の基本使用料は日割計算による。

4 使用料に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

五所川原市金木交流施設設置条例

平成17年3月28日 条例第164号

(令和4年4月1日施行)