○五所川原市十三湖中の島ブリッジパーク設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第165号

(設置)

第1条 水と緑とのふれあいを通じて、家族ぐるみで楽しめる野外レクリェーションの場を確保し、健康の増進とゆとりある生活の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市十三湖中の島ブリッジパークを設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市十三湖中の島ブリッジパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十三湖中の島ブリッジパーク

五所川原市十三土佐地内

(施設)

第3条 五所川原市十三湖中の島ブリッジパーク(以下「ブリッジパーク」という。)内の施設は、別表第1のとおりとする。

(使用時間及び営業期間)

第4条 ブリッジパーク内の施設の使用時間及び営業期間は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間及び営業期間を変更することができる。

(施設の使用の許可)

第5条 ブリッジパーク内の施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を得なければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ブリッジパーク内の施設の使用を許可しないことができる。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ブリッジパークの管理運営上適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき。

2 市長は前項に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により施設の使用ができなくなったときは、使用条件を変更し、又は使用の許可を取り消し、若しくはブリッジパークの使用を停止することができる。

(原状回復義務)

第8条 ブリッジパークの使用者は、使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の許可に係る施設、設備又は器具類等を原状に復さなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第2及び別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、ブリッジパークの管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 市長は、指定管理者にブリッジパーク内の施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。

3 ブリッジパーク内の施設の利用料金は、別表第4及び別表第5のとおりとする。

4 指定管理者は、この条例及び市長の指示に従い、ブリッジパークの管理運営を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) ブリッジパーク内の施設の利用(指定管理者がブリッジパークを管理する場合のブリッジパーク内の施設の使用をいう。以下同じ。)の許可(以下この項において「許可」という。)を行うこと。

(2) 利用時間及び営業期間を変更すること。

(3) 許可を拒み、又は許可を取り消し、若しくはブリッジパークの利用を停止すること。

(4) 利用料金を収受すること。

(5) ブリッジパーク及びブリッジパークの備品等の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、ブリッジパークの管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)

2 指定管理者は、前項第2号及び第3号の業務を行う場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行うブリッジパークの管理の基準は、市長が別に定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、ブリッジパークの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 この条例に定めるもののほか、ブリッジパークの管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十三湖中の島ブリッジパーク設置及び管理に関する条例(昭和61年市浦村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日五所川原市条例第233号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした申請に対する使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成20年9月19日五所川原市条例第40号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日五所川原市条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正前の五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例第10条第1項第1号の規定、五所川原市市浦地域活性化センター設置条例第6条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市ペット火葬場設置条例第3条の規定、五所川原市立佞武多の館設置条例第9条第1項の規定、五所川原市津軽三味線会館設置条例第6条第1項及び第13条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖中の島ブリッジパーク設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市脇元海辺ふれあいゾーン設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖マリーナ設置条例第3条及び第9条第1項第1号の規定、五所川原市体育施設設置条例第5条第1項及び第10条第1項第1号の規定並びに五所川原市立佞武多広場設置条例第4条第1項及び第14条第1号の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料の額又は利用に係る料金の上限額については、なお従前の例による。

別表第1(第3条及び第4条関係)

施設名

使用時間

営業期間

ゴーカート場

午前9時から午後4時30分まで

4月1日から11月30日まで

イベント広場

午前9時から午後9時まで

4月1日から11月30日まで

キャンプ場

午後3時から翌日の午前10時まで

4月1日から11月30日まで

ケビン

午後3時から翌日の午前10時まで

4月1日から11月30日まで

別表第2(第9条関係)

施設名

使用料

備考

ゴーカート

1回 100円

1回の使用時間は、およそ3分間

イベント広場

1時間につき 310円

営利を目的とした場合の使用料は、左欄に掲げる金額の3倍に相当する金額とする。

キャンプ場

キャンプサイト

1張分 1,000円


ケビン

Aタイプ(定員6人)

1棟 15,090円

Bタイプ(定員4人)

1棟 12,570円


別表第3(第9条関係)

備品名

使用料

備考

毛布

1枚 600円


別表第4(第10条関係)

施設名

利用料金

備考

ゴーカート

1回 100円以内

1回の利用時問は、およそ3分間

イベント広場

1時間につき 310円以内

営利を目的とした場合の使用料は、左欄に掲げる金額の3倍に相当する金額とする。

キャンプ場

キャンプサイト

1張分 1,000円以内


ケビン

Aタイプ(定員6人)

1棟 15,090円以内

Bタイプ(定員4人)

1棟 12,570円以内


別表第5(第10条関係)

備品名

利用料金

備考

毛布

1枚 600円以内


五所川原市十三湖中の島ブリッジパーク設置条例

平成17年3月28日 条例第165号

(令和2年4月1日施行)