○五所川原市脇元海辺ふれあいゾーン設置条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第166号
(設置)
第1条 歴史と文化と自然とのふれあいを通じて、家族ぐるみで楽しめる野外レクリエーションの場を確保し、健康でゆとりある生活の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市脇元海辺ふれあいゾーンを設置する。
(名称及び位置)
第2条 五所川原市脇元海辺ふれあいゾーンの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
脇元海辺ふれあいゾーン | 五所川原市脇元野脇地内 |
(施設の種類等)
第3条 五所川原市脇元海辺ふれあいゾーン(以下「ふれあいゾーン」という。)内の施設は、別表第1のとおりとする。
(使用時間及び営業期間)
第4条 ふれあいゾーン内の施設の使用時間及び営業期間は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する使用時間及び営業期間を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 ふれあいゾーン内の施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を得なければならない。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいゾーン内の施設の使用を許可しないことができる。
(1) 秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設及び備品をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあいゾーンの管理運営上適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故によりふれあいゾーン内の施設の使用ができなくなったときは、使用条件を変更し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。
(原状回復義務)
第8条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の許可に係る施設、設備又は器具類を原状に復さなければならない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、ふれあいゾーンの管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 市長は、指定管理者にふれあいゾーンの内の施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。
3 ふれあいゾーンの利用料金は、別表第3のとおりとする。
4 指定管理者は、この条例及び市長の指示に従い、ふれあいゾーンの管理運営を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) ふれあいゾーン内の施設の利用(指定管理者がふれあいゾーンを管理する場合のふれあいゾーン内の施設の使用をいう。以下同じ。)の許可(以下この項において「許可」という。)を行うこと。
(2) 利用時間及び営業期間を変更すること。
(3) 許可を拒み、又は許可を取り消し、若しくはふれあいゾーンの利用を停止すること。
(4) 利用料金を収受すること。
(5) ふれあいゾーン及びふれあいゾーンの備品等の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、ふれあいゾーンの管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行うふれあいゾーンの管理の基準は、市長が別に定める。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、ふれあいゾーンの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 この条例に定めるもののほか、ふれあいゾーンの管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脇元海辺ふれあいゾーン設置及び管理に関する条例(平成2年市浦村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日五所川原市条例第234号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした申請に対する使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月19日五所川原市条例第41号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日五所川原市条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正前の五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例第10条第1項第1号の規定、五所川原市市浦地域活性化センター設置条例第6条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市ペット火葬場設置条例第3条の規定、五所川原市立佞武多の館設置条例第9条第1項の規定、五所川原市津軽三味線会館設置条例第6条第1項及び第13条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖中の島ブリッジパーク設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市脇元海辺ふれあいゾーン設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖マリーナ設置条例第3条及び第9条第1項第1号の規定、五所川原市体育施設設置条例第5条第1項及び第10条第1項第1号の規定並びに五所川原市立佞武多広場設置条例第4条第1項及び第14条第1号の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料の額又は利用に係る料金の上限額については、なお従前の例による。
別表第1(第3条及び第4条関係)
施設名 | 使用時間 | 営業期間 |
鰊御殿 | 午後3時から翌日の午前10時まで | 通年 |
バンガロー | 午後3時から翌日の午前10時まで | 4月1日から9月30日まで |
別表第2(第9条関係)
区分 | 使用料 | 備考 | |
鰊御殿 | 大研修室 | 1時間当たり 1,260円 | |
小研修室 | 1時間当たり 470円 | ||
宿泊 | 1人当たり 4,090円 | 小学生未満は無料とする。 | |
バンガロー | 1棟 8,380円 | ||
寝具 | 1組 1,000円 | 掛布団、敷布団、枕、毛布 | |
サマーハウスシャワー | 1回 100円 | ||
備考 暖房を使用する期間中は、使用料を3割増とする。
別表第3(第10条関係)
区分 | 利用料金 | 備考 | |
鰊御殿 | 大研修室 | 1時間当たり 1,260円以内 | |
小研修室 | 1時間当たり 470円以内 | ||
宿泊 | 1人当たり 4,090円以内 | 小学生未満は無料とする。 | |
バンガロー | 1棟 8,380円以内 | ||
寝具 | 1組 1,000円以内 | 掛布団、敷布団、枕、毛布 | |
サマーハウスシャワー | 1回 100円以内 | ||
備考 暖房を利用する期間中は、利用料金を3割増とする。