○五所川原市十三湖マリーナ設置条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第167号
(趣旨)
第1条 中の島観光開発と、海洋性レジャー基地として港湾づくり及び十三湖の環境整備を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市十三湖マリーナを設置する。
(名称及び位置)
第2条 五所川原市十三湖マリーナの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十三湖マリーナ | 五所川原市十三五月女萢地先 |
(使用の許可)
第3条 五所川原市十三湖マリーナ(以下「マリーナ」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、マリーナの使用を拒否することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) マリーナの施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、マリーナの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、マリーナの使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用者が虚偽の申請により使用の許可を得たとき。
(2) 使用者が法令又はこの条例に違反したとき。
(3) マリーナの管理運営上必要な指示に従わないとき。
(原状回復義務)
第6条 マリーナの使用者は、使用が終わったとき又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の許可に係る施設を原状に復さなければならない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、マリーナの管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 市長は、指定管理者にマリーナの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。
3 マリーナの利用料金は、別表第2のとおりとする。
4 指定管理者は、この条例及び市長の指示に従い、マリーナの管理運営を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) マリーナの利用(指定管理者がマリーナを管理する場合のマリーナの使用をいう。以下同じ。)の許可(以下この項において「許可」という。)を行うこと。
(2) 許可を拒み、又は許可を取り消し、若しくはマリーナの利用を停止すること。
(3) 利用料金を収受すること。
(4) マリーナ及びマリーナの備品等の維持管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、マリーナの管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)。
2 指定管理者は、前項第2号の業務を行う場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行うマリーナの管理の基準は、市長が別に定める。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、マリーナの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 この条例に定めるもののほか、マリーナの管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十三湖マリーナ設置及び管理に関する条例(平成5年市浦村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日五所川原市条例第235号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした申請に対する使用料の減免については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に存する当該施設の管理委託契約に関しては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月14日五所川原市条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の五所川原市十三湖マリーナ設置条例(以下「改正前条例」という。)第3条の規定による使用の許可を受けている者に関する当該許可に係る十三湖マリーナの使用料(改正前条例第8条第1項の規定による指定管理者が十三湖マリーナを管理する場合にあっては、利用料金)については、改正後の五所川原市十三湖マリーナ設置条例第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月17日五所川原市条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正前の五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例第10条第1項第1号の規定、五所川原市市浦地域活性化センター設置条例第6条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市ペット火葬場設置条例第3条の規定、五所川原市立佞武多の館設置条例第9条第1項の規定、五所川原市津軽三味線会館設置条例第6条第1項及び第13条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖中の島ブリッジパーク設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市脇元海辺ふれあいゾーン設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖マリーナ設置条例第3条及び第9条第1項第1号の規定、五所川原市体育施設設置条例第5条第1項及び第10条第1項第1号の規定並びに五所川原市立佞武多広場設置条例第4条第1項及び第14条第1号の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料の額又は利用に係る料金の上限額については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
使用区分 | 使用期間 | 使用料 |
1艇年間 | 200,000円 | |
1艇1か月 | 33,330円 | |
1艇1日 | 2,660円 |
別表第2(第8条関係)
利用区分 | 利用期間 | 利用料金 |
1艇年間 | 200,000円以内 | |
1艇1か月 | 33,330円以内 | |
1艇1日 | 2,660円以内 |