○五所川原職業訓練施設設置条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第169号
(設置)
第1条 労働者の就業に必要な能力を開発し、及び向上させるため、職業訓練施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 職業訓練施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五所川原職業訓練施設 | 五所川原市字一ツ谷503番地5 |
(使用者の範囲)
第3条 五所川原職業訓練施設(以下「訓練施設」という。)は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けた事業主等が認定職業訓練を行う場合に使用することができる。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。
(使用料)
第4条 訓練施設の使用料は、無料とする。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、訓練施設の管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例及び市長の指示に従い、訓練施設の管理運営を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は次に掲げる業務を行う。
(1) 訓練施設及び訓練施設の備品等の維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、訓練施設の管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)。
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う訓練施設の管理の基準は、市長が別に定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、訓練施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 この条例に定めるもののほか、訓練施設の管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市職業能力開発校設置条例(昭和45年五所川原市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日五所川原市条例第236号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する当該施設の管理委託契約に関しては、なお従前の例による。
附則(平成22年3月18日五所川原市条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。