○五所川原市働く婦人の家設置条例
平成17年9月30日
五所川原市条例第210号
(設置)
第1条 女性労働者(勤労者家庭の主婦を含む。以下同じ。)の日常生活に必要な援助を与え、その福祉の増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市働く婦人の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 五所川原市働く婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五所川原市働く婦人の家 | 五所川原市字新町33番地1 |
(事業)
第3条 五所川原市働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 職業生活及び家庭生活に関する相談及び指導に関すること。
(2) 健康及び育児に関する相談及び指導に関すること。
(3) 一般教養並びに職業生活技術及び家庭生活技術に関する講習会等の開催に関すること。
(4) グループ活動、クラブ活動、レクリエーション活動等余暇の活用のための便宜供与に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、女性労働者の保護及び福祉の増進に必要と認められる事業に関すること。
(使用者の資格)
第4条 働く婦人の家を使用することのできる者は、市内に居住し、又は勤務先を有する者(以下「使用者」という。)とする。ただし、使用者の使用に支障がない場合において市長が適当と認めた者にあっては、これを使用することができる。
(使用の許可)
第5条 働く婦人の家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
2 市長は、前項の許可にあたって、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは働く婦人の家の使用を制限し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 施設、設備等を損傷又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、働く婦人の家の使用を終わったとき、使用を停止されたとき又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用の許可に係る施設、設備又は器具類等を原状に復さなければならない。
(1) 公共団体が女性労働者の福祉の増進に寄与する事業に使用するとき。
(2) 公共的団体が女性労働者の福祉の増進に寄与する事業で市長が適当と認めるものに使用するとき。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、働く婦人の家の管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 市長は、指定管理者に働く婦人の家の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。
3 働く婦人の家の利用料金は、別表に定める額を上限とする範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに市長の指示に従い、働く婦人の家の管理運営を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 働く婦人の家の利用(指定管理者が働く婦人の家を管理する場合の施設使用をいう。以下同じ。)の許可(以下この項において「許可」という。)を行うこと。
(2) 許可を拒み、又は許可を取り消し、利用を停止し、若しくは利用を制限すること。
(3) 第3条各号に規定する業務を行うこと。
(4) 利用料金を収受すること。
(5) 働く婦人の家及び働く婦人の家の備品等の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、働く婦人の家の管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)。
2 指定管理者は、前項第2号の業務を行う場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う働く婦人の家の管理の基準は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、働く婦人の家の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
2 この条例に定めるもののほか、働く婦人の家の管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行期日の前日までに、五所川原市働く婦人の家条例(昭和58年五所川原市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に存する当該施設の管理委託契約に関しては、なお従前の例による。
附則(平成23年3月23日五所川原市条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第5条中五所川原市歴史民俗資料館設置条例第7条第3項の改正規定、第9条中五所川原市国民健康保険診療所設置条例第7条の改正規定、第10条中五所川原市墓園設置条例第15条中第3項を第2項とし、第4項を第3項とする改正規定、第13条中五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第10条第3項の改正規定、第14条中五所川原市都市公園設置条例第15条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定、第15条から第17条までの規定、第18条中五所川原市働く婦人の家設置条例第10条第3項の改正規定、第21条中五所川原市民学習情報センター条例第17条第2号の改正規定並びに第23条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条から第8条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の五所川原市コミュニティセンター設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市集会所設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市公民館設置条例第4条の規定、五所川原市歴史民俗資料館設置条例第8条第1項第1号の規定、五所川原市地域福祉センター設置条例第5条及び第12条第1項第1号の規定、五所川原市老人福祉センター設置条例第4条第1項及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市生活支援ハウス設置条例第5条第1項の規定、五所川原市ふれあい体験農園設置条例第3条の規定、五所川原市牧野設置条例第4条及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第4条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市都市公園設置条例第13条第1項の規定、五所川原市働く婦人の家設置条例第5条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市生き活きセンター設置条例第4条第1項の規定、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例第5条第1項及び第14条第3項第2号の規定、五所川原市民学習情報センター条例第5条第1項及び第17条第1号の規定並びに五所川原市芦野公園設置条例第6条第1項の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料又は利用に係る料金、第9条の規定による改正前の五所川原市国民健康保険診療所設置条例第6条第1項の規定による診断書、諸証明書等の交付を受けている者が納付する手数料並びに第10条の規定による改正前の五所川原市墓園設置条例第4条の規定による使用の許可を受けている者が納入する同条例第15条の管理料のうち、平成31年度以前の年度分として納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第8条、第10条関係)
五所川原市働く婦人の家使用料(利用料金)
使用時間 室名 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
円 | 円 | 円 | 円 | |
3階ホール | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 6,600 |
備考
1 暖房を使用する場合は、1時間につきホール及び調理実習室については1,100円、その他の施設については550円を暖房料としてそれぞれ徴収する。
2 冷房(ホールのみ)を使用する場合は、1時間につき1,100円を冷房料として徴収する。
3 調理実習室を使用する場合において、ガスコンロを使用するときはガスコンロ1台につき330円、水道を使用するときは550円をそれぞれ徴収する。