○五所川原市民学習情報センター条例

平成23年3月23日

五所川原市条例第7号

(設置)

第1条 市民が充実した生活を送るべく自らが行う能力開発その他の学習活動を支援し、及び市民福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市民学習情報センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市民学習情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五所川原市民学習情報センター

五所川原市字一ツ谷503番地5

(業務)

第3条 五所川原市民学習情報センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 自己の能力開発その他の学習又は活動場所の提供に関すること。

(2) その他学習活動等の推進及び支援に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、使用の日の5日前までに規則で定める申請書を市長に提出し、使用の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可を行うにあたり、その使用について条件を付けることができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、センターの使用が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を得ることを目的とする行為を行うためセンターを使用するおそれがあるとき。

(3) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他センターの管理及び運営上支障があると認めたとき。

(使用許可事項の変更等)

第7条 センター使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可の内容を変更し、又は許可に係る申請を取り下げるときは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可後、第6条各号のいずれかに該当することが判明し、又は該当することとなったとき。

(行為の禁止)

第9条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 物品の販売、宣伝その他の行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(6) その他センターの管理に支障のある行為

(職員の立ち入り)

第10条 第5条の許可を受けてセンターを使用する者は、センターの職員がセンターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(使用料)

第11条 センターの使用許可を受けた者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を指定された期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は共催する職業訓練に関する講習会その他の行事にセンターを使用するとき。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体がその主たる目的のためにセンターを使用するとき。

(3) 公用又は公共の目的のためセンターを使用するとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、特別な理由があると市長が認めるとき。

(使用料の不還付)

第13条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由その他市長がやむを得ないと認める事由によりセンターを使用することができなくなったときは、その一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、使用が終わったときは、直ちにその使用の許可に係る施設、設備又は器具類等を原状に復さなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第15条 使用者は、その使用権を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、センターの管理を五所川原市公の施設の指定管理者の手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 市長は、指定管理者にセンターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。

3 センターの利用料金は、別表第1及び別表第2に定める額を上限とする範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) センターの施設及び備品の利用(指定管理者がセンターを管理する場合のセンターの施設及び備品の使用をいう。以下同じ。)の許可又は不許可を行うこと。

(2) 第3条各号に規定する業務を行うこと。

(3) 利用料金を収受すること。

(4) センター及びセンターの備品等の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関すること(市長のみの権限に属することを除く。)

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行うセンターの管理の基準は、規則で定める。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第5条中五所川原市歴史民俗資料館設置条例第7条第3項の改正規定、第9条中五所川原市国民健康保険診療所設置条例第7条の改正規定、第10条中五所川原市墓園設置条例第15条中第3項を第2項とし、第4項を第3項とする改正規定、第13条中五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第10条第3項の改正規定、第14条中五所川原市都市公園設置条例第15条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定、第15条から第17条までの規定、第18条中五所川原市働く婦人の家設置条例第10条第3項の改正規定、第21条中五所川原市民学習情報センター条例第17条第2号の改正規定並びに第23条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条から第8条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の五所川原市コミュニティセンター設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市集会所設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市公民館設置条例第4条の規定、五所川原市歴史民俗資料館設置条例第8条第1項第1号の規定、五所川原市地域福祉センター設置条例第5条及び第12条第1項第1号の規定、五所川原市老人福祉センター設置条例第4条第1項及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市生活支援ハウス設置条例第5条第1項の規定、五所川原市ふれあい体験農園設置条例第3条の規定、五所川原市牧野設置条例第4条及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第4条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市都市公園設置条例第13条第1項の規定、五所川原市働く婦人の家設置条例第5条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市生き活きセンター設置条例第4条第1項の規定、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例第5条第1項及び第14条第3項第2号の規定、五所川原市民学習情報センター条例第5条第1項及び第17条第1号の規定並びに五所川原市芦野公園設置条例第6条第1項の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料又は利用に係る料金、第9条の規定による改正前の五所川原市国民健康保険診療所設置条例第6条第1項の規定による診断書、諸証明書等の交付を受けている者が納付する手数料並びに第10条の規定による改正前の五所川原市墓園設置条例第4条の規定による使用の許可を受けている者が納入する同条例第15条の管理料のうち、平成31年度以前の年度分として納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第11条、第16条関係)

施設使用料

時間区分

施設名

基本区分

複合区分

午前9時から正午まで又は午後6時から午後9時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

大教室

4,090円

5,450円

10,900円

16,360円

パソコン室

3,770円

5,020円

10,050円

15,080円

視聴覚室

2,720円

3,620円

7,250円

10,880円

第1教室

1,360円

1,810円

3,620円

5,440円

第2教室

1,360円

1,810円

3,620円

5,440円

備考

1 使用料は、貸切り使用の場合に限り徴収する。

2 実際の使用時間が、この表に定める使用時間に満たない場合においても、当該使用料を徴収する。

別表第2(第11条、第16条関係)

備品等使用料

備品名

金額

備考

投影機器

310円

1回当たり

スクリーン

220円

1回当たり

再生機器

220円

1回当たり

備考 上記備品以外の事務機器として設置している複写機、ファックス等を使用した場合は、その使用に係る実費相当額を徴収する。

五所川原市民学習情報センター条例

平成23年3月23日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)