○五所川原市都市計画審議会条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第173号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、五所川原市の都市計画行政の円滑な運営を図るため、五所川原市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法によりその権限に属された事項を調査審議すること。
(2) 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。
(組織)
第3条 審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び市議会の議員につき、市長が任命するものとする。
2 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは県の職員又は市民のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。
3 前2項の規定により任命する委員の数は、10人以上15人以内とする。
4 委員の任期は、2年とする。
5 委員に欠員が生じて補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任される。
(会長)
第5条 審議会に会長を置くものとし、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市計画の事務を担当する部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。