○五所川原市開発登録簿の閲覧に関する規則
平成22年3月18日
五所川原市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。
(閲覧日及び閲覧時間)
第2条 開発登録簿の閲覧日は、五所川原市の休日に関する条例(平成17年五所川原市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日とする。
2 開発登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(閲覧の手続)
第3条 開発登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、開発登録簿閲覧申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市は、閲覧簿(様式第2号)に閲覧内容を記録するものとする。
(遵守事項)
第4条 閲覧者は、開発登録簿を指示された場所以外に持ち出してはならない。
(閲覧の禁止)
第5条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の閲覧を禁止し、又は停止することができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) この規則又は職員の指示に従わないとき。
(3) 開発登録簿を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めたとき。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。

