○五所川原都市計画事業駅東部地区土地区画整理事業施行条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第174号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第14条)

第4章 評価(第15条)

第5章 地積の決定の方法(第16条・第17条)

第6章 清算(第18条―第21条)

第7章 雑則(第22条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、市が施行する土地区画整理事業について必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、五所川原都市計画事業駅東部地区土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

(1) 五所川原市字一ツ谷の一部

(2) 五所川原市字鎌谷町の一部

(3) 五所川原市字弥生町の一部

(4) 五所川原市字東町の一部

(5) 五所川原市字大町の一部

(6) 五所川原市松島町の一部

(7) 五所川原市大字吹畑字藤巻の一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、五所川原市字岩木町12番地におく。

2 前項の事務所のほか、出張所を置く場合は、市長が必要と認める場所とする。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に定めるものを除き市が負担する。

(1) 国庫補助金

(2) 法第96条第2項の規定により定める保留地を処分して得た処分金

(3) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金

第3章 土地区画整理審議会

(審議会の名称)

第7条 土地区画整理審議会の名称は、五所川原都市計画事業駅東部地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。

(審議会委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、施行者が学識経験を有する者から選任する委員の数は2人とし、選挙すべき委員は8人とする。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第10条 選挙すべき委員は、立候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第11条 審議会に施行地区内の宅地所有者(以下「所有者」という。)から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員についての予備委員を置く。

2 前項の予備委員の数は、当該選挙において所有者から選挙すべき委員又は借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれ半数以内とする。

3 予備委員は委員の選挙において当選人を除いて、次条に定める数以上の有効投票を得た者で、予備委員となることについて、あらかじめ承諾したもののうちから、市長が順次定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長がくじで予備委員となる者を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合において、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「政令」という。)第35条第5項の公告とあわせて予備委員の氏名、住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により、予備委員として定められた者は、前項の公告のあった日において、予備委員としての地位を取得するものとする。

6 政令第35条第2項の規定により選挙すべき委員の当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員であるものを除き、次条に定める数以上の得票があった者が更にあるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員をあらたに定めることができる。

7 選挙された委員に欠員を生じた場合においては、選挙における得票数の多い予備委員から順次これを補充するものとする。この場合において、第3項後段の適用を受けた予備委員は当該くじの順序による。

(予備委員となるために必要な得票数)

第12条 予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙すべき委員の数で、当該選挙における有効投票数を除して得た数の4分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第13条 選挙された委員の補欠選挙を行うべき場合は、その欠員が4人を超えるに至ったときとする。

(選任された委員の補充)

第14条 選任された委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに補欠の委員を選任しなければならない。

第4章 評価

(評価員)

第15条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

第5章 地積の決定の方法

(地積の決定)

第16条 換地計画において、換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、法第55条第9項の規定による事業計画の認可の公告のあった日から起算して、20日間を経過した日現在の土地登記簿に基づき、国土調査法(昭和26年法律第180号)により市長が実測した区域についてはその実測地積、それ以外の区域については土地登記簿に基づき市長が実測した地積とする。ただし、訴訟、その他の理由により実測できない宅地については、市長が必要又は適当と認める区域について測量した実測地積を、当該区域内の各筆の土地台帳地積に按分して定めた地積とする。

2 国有地及び国有地に準ずる土地については、その登録台帳に登録された地積とし、登録台帳に登録されてないときは、実測地積とする。

3 第1項に規定する日後に分筆を行った宅地については、その日現在における分筆前の実測地積又は土地登記簿地積により市長が査定した地積とする。

4 第1項に規定する日以後に合筆を行った宅地については、その日現在における合筆前の実測地積又は登記簿地積を合計した地積とする。

5 第1項に規定する日以後新たに土地登記簿に登記された宅地については、市長が査定した地積とする。

(所有権以外の権利)

第17条 換地について所有権以外の権利の部分を定める場合において、この標準となるべき従前の宅地の全部又は一部について存する未登記の所有権以外の権利の地積は、法第85条第1項の規定による申告地積又は同条第3項の規定による届出地積による。ただし、申告又は届出地積が所有権の地積と符号しないときは、市長が査定した地積によるものとする。

第6章 清算

(清算金の分割徴収及び分割交付)

第18条 市長は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は、それぞれ別表第1又は別表第2に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は年6パーセント(分割徴収する場合は、年6パーセント以内で市長が定める率)とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付すものとする。

3 第1項の規定により、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は前回の納付期限又は交付期限の翌日から起算してそれぞれ6箇月又は1年とする。

4 第1項の規定により、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付金額又は交付金額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以降の納付金額又は交付金額は、利子を合わせて毎回均等とした額とする。

5 第1項の規定により、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、市長は、毎回の徴収金額又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて、清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。

6 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において市長が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

8 市長は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて徴収することができる。

(分割納付の申し出)

第19条 清算金を納付すべき者は、分割納付を希望する場合においては、市長が定める日までにその旨を申し出なければならない。

2 市長は、清算金の分割納付を承認する場合において、必要な条件を付すことができる。

(氏名又は住所を変更した場合における届出)

第20条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第21条 法第110条第4項の規定により徴収することができる督促手数料は、1件1回100円とする。

2 法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。

3 前項の延滞金の額が10円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。

第7章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第22条 政令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から、政令第22条第1項の規定による選挙人名簿の確定の日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権についての申告又は届出を受理しない。

2 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧についての公告の日から、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、宅地についての所有権以外の権利についての申告又は届出を受理しない。

(換地処分の時期)

第23条 市長は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について、工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

(保留地処分の方法)

第24条 保留地の処分は、一般競争入札によるものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、指名競争入札又は随意契約によることができる。

(代理人の指定)

第25条 事業の施行地区内の宅地について権利を有する者で市に居住しないものは、事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、市に居住する者のうちから代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定したときは、速やかに市長に届け出なければならない。代理人を変更し、又は取り消したときも、また同様とする。

(委任)

第26条 この条例に定めるものを除くほか、事業の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原都市計画事業駅東部地区土地区画整理事業施行条例(昭和44年五所川原市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日五所川原市条例第239号)

この条例は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日から施行する。

別表第1(第18条関係)

徴収すべき清算金の総額

分割徴収する期限

分割の回数

5万円以上10万円未満

6箇月以内

2

10万円以上20万円未満

1年以内

3

20万円以上30万円未満

1年6箇月以内

4

30万円以上40万円未満

2年以内

5

40万円以上50万円未満

2年6箇月以内

6

50万円以上60万円未満

3年以内

7

60万円以上70万円未満

3年6箇月以内

8

70万円以上100万円未満

4年以内

9

100万円以上

5年以内

11

別表第2(第18条関係)

交付すべき清算金の総額

分割交付する期限

分割の回数

5万円以上10万円未満

1年以内

2

10万円以上30万円未満

2年以内

3

30万円以上50万円未満

3年以内

4

50万円以上100万円未満

4年以内

5

100万円以上

5年以内

6

五所川原都市計画事業駅東部地区土地区画整理事業施行条例

平成17年3月28日 条例第174号

(平成17年10月24日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月28日 条例第174号
平成17年9月30日 条例第239号