○五所川原都市計画事業南部地区土地区画整理事業施行条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第176号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)
第4章 土地区画整理審議会(第9条―第16条)
第5章 地積の決定の方法(第17条・第18条)
第6章 評価(第19条―第21条)
第7章 清算(第22条―第27条)
第8章 雑則(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、市が施行する南部地区の土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、五所川原都市計画事業南部地区土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。
(施行区域に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
(1) 五所川原市字下り枝
(2) 五所川原市字八重菊
(3) 五所川原市大字湊字千鳥の一部
(4) 五所川原市大字唐笠柳字藤巻の一部
(5) 五所川原市大字姥萢字桜木の一部
(6) 五所川原市字鎌谷町の一部
(7) 五所川原市字鳥森の一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、五所川原市字布屋町41番地1に置く。ただし、市長が事業施行上必要があると認めた場合は、別に事務所を設けることができる。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次に定めるものを除き、施行者が負担する。
(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(3) 法第121条の規定による国庫補助金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、抽せんにより行う。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約によることができる。
(保留地の処分価格)
第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。
2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。
第4章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の設置)
第9条 事業を施行するため、五所川原都市計画事業南部地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数)
第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により施行者が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、3人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「政令」という。)第22条第4項の規定により施行者が別に公告する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、5年とする。
2 前条第1項に規定する定数に異動を生じたため、新たに選挙又は選任された委員の任期は、既に選挙又は選任されている委員の任期満了の日までとする。
(立候補制)
第12条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 政令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に、立候補届を施行者に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を施行者に提出してその選挙人を候補者とすることができる。
(予備委員)
第13条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。
3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、施行者がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、予備委員となった者にその旨を通知するとともに政令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
7 法第58条の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)
第14条 選挙による委員又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員がそれぞれの定数の2分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、施行者は、速やかに補欠の委員を選任する。
第5章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第17条 換地計画において、換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、法第55条第9項の規定による事業計画の認可の公告のあった日から起算して20日を経過した日現在の土地登記簿に基づき、国土調査法(昭和26年法律第180号)により市長が実測した区域についてはその実測地積、それ以外の区域については土地登記簿に基づき市長が実測した地積とする。ただし、訴訟その他の理由により実測できない宅地については、市長が必要と認める区域について測量した実測地積を当該区域内の各筆の土地台帳地積に按分して定めた地積とする。
2 国有地及び国有地に準ずる土地については、その登録台帳に登録された地積とし、登録台帳に登録されてないときは、実測地積とする。
3 第1項に規定する日以後に分筆を行った宅地については、その日現在における分筆前の実測地積又は土地登記簿地積により市長が査定した地積とする。
4 第1項に規定する日以後に合筆を行った宅地については、その日現在における合筆前の実測地積又は登記簿地積を合計した地積とする。
5 第1項に規定する日以後新たに土地登記簿に登記された宅地については、市長が査定した地積とする。
(所有権以外の権利)
第18条 換地について、所有権以外の権利の部分を定める場合において、この標準となるべき従前の宅地の全部又は一部について存する未登記の所有権以外の権利の地積は、法第85条第1項の規定による申告地積又は同条第3項の規定による届出地積による。ただし、申告地積又は届出地積が所有権の地積と符合しないときは、市長が査定した地積によるものとする。
第6章 評価
(評価員の定数)
第19条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。
(宅地の評価)
第20条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評価)
第21条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。
第7章 清算
(清算金の算定)
第22条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第23条 法第90条、第91条第3項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第24条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、分割徴収にあっては年6パーセント以内で市長が定める率、分割交付にあっては年6パーセントとし第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付すものとする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の翌日から起算してそれぞれ6箇月又は1年とする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の毎回の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。この場合において、利子は毎回均等払いとする。
5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は、毎回の徴収金額又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は清算金の交付を受ける者に通知する。
6 清算金を分納する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
8 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
9 清算金を分割して納付すべき者又は清算金の交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第26条 法第110条第4項の規定により徴収することができる督促手数料は、1件1回100円とする。
2 法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。
3 前項の延滞金の額が10円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第28条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 政令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(建築者許可申請の経由)
第29条 法第76条第1項の規定により県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。
(換地処分の時期の特例)
第30条 施行者は、公共施設に関する工事が完了していない場合においても、必要があると認めるときは、法第103条第2項ただし書の規定により換地処分を行うことができる。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原都市計画事業南部地区土地区画整理事業施行条例(昭和58年五所川原市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日五所川原市条例第241号)
この条例は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年3月18日五所川原市条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日五所川原市条例第25号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成30年4月規則第17号で、同30年5月7日から施行)
別表第1(第25条関係)
徴収すべき清算金の総額 | 分割徴収する期限 | 分割の回数 |
5万円以上10万円未満 | 6箇月以内 | 2 |
10万円以上20万円未満 | 1年以内 | 3 |
20万円以上30万円未満 | 1年6箇月以内 | 4 |
30万円以上40万円未満 | 2年以内 | 5 |
40万円以上50万円未満 | 2年6箇月以内 | 6 |
50万円以上60万円未満 | 3年以内 | 7 |
60万円以上70万円未満 | 3年6箇月以内 | 8 |
70万円以上100万円未満 | 4年以内 | 9 |
100万円以上 | 5年以内 | 11 |
別表第2(第25条関係)
交付すべき清算金の総額 | 分割交付する期限 | 分割の回数 |
10万円以上15万円未満 | 1年以内 | 2 |
15万円以上30万円未満 | 2年以内 | 3 |
30万円以上50万円未満 | 3年以内 | 4 |
50万円以上100万円未満 | 4年以内 | 5 |
100万円以上 | 5年以内 | 6 |