○五所川原市土地区画整理事業保留地処分規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、市が施行する土地区画整理事業に係る保留地の処分の方法及び手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 一般競争入札には、特別の理由がある場合を除くほか、次に掲げる者は、参加することができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を一般競争入札に参加させないことができる。その者の入札代理人についても同様とする。

(1) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得る目的をもって連合した者

(2) 落札者が契約を締結すること又は買受人が契約を履行することを妨げた者

(3) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(4) 正当な理由がなくて契約の履行を遅延した者

(5) 買受人の責めに帰する理由により契約を解除された者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が契約の相手方として不適当と認める者

(一般競争入札の公告)

第3条 一般競争入札の方法により保留地を処分しようとするときは、市長は、次に掲げる事項を入札期日の前日から起算して10日前までに、公告するものとする。

(1) 入札に付する保留地の位置及び面積

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入開札の場所及び日時

(4) 入札の方法

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項

(入札心得書)

第4条 市長は、一般競争入札を行うときは、その執行前に入札に参加しようとする者に対し、入札心得書(様式第1号)を縦覧に供しなければならない。

(入札保証金)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、目的とする保留地について、入札前にその見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、銀行その他の金融機関が振出し又は支払保証をした小切手の提出をもって代えることができる。

(予定価格)

第6条 市長は、一般競争入札に付する保留地の価格を予定し、その予定価格を記載した書面(様式第2号)を封書にして、開札の場所に置かなければならない。

(入札の手続)

第7条 入札者は、入札(見積)(様式第3号)を作成し、記名押印の上封書に入れ、公告した日時及び場所において入札しなければならない。

2 代理人をもって入札する場合においては、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 市長は、入札保証金を納付しない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札及び郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第2項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札は、これを拒否するものとする。

(開札)

第8条 一般競争入札の開札は、第3条の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、開札に立ち会わない入札者があるときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせなければならない。

第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札の参加資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(3) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別し難い入札又は金額を訂正した入札

(4) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した入札

(落札者の決定及び通知)

第10条 開札の結果第6条に規定する予定価格を超える入札で、最高額の入札をした者を落札者とする。

2 市長は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者に追加入札をさせて落札者を定めなければならない。追加入札をしてもなお同価の入札者があるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

3 市長は、前2項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を告知し、落札者に落札決定の日から7日を経過する日までに、保留地売却決定通知書(様式第4号)をもって、売却決定の旨を通知しなければならない。

(入札保証金の還付及び充当)

第11条 入札保証金は、開札終了後、直ちに還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約締結後、直ちにこれを還付するものとする。

2 落札者は、入札保証金を第28条第1項に規定する契約保証金に充当することができる。

3 落札者が契約締結を辞したとき、又は正当な理由がなく第26条第1項に規定する期日までに契約を締結しないときは、その落札は効力を失い、その者の納付に係る入札保証金は、市に帰属するものとする。

(一般競争入札の中止等)

第12条 市長は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期しなければならない。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公告しなければならない。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第13条 市長は、指名競争入札によって保留地を処分しようとするときは、当該入札に参加させようとする者に、第3条各号に掲げる事項を、入札期日の前日から起算して5日前までに入札参加指名通知書(様式第5号)により通知する。ただし、急を要する場合は、この期間を短縮することができる。

(指名競争入札の一般競争入札に関する規定の準用)

第14条 第4条から第12条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において第7条第1項第8条第1項及び第12条中「公告」とあるのは「その者に通知」と読み替えるものとする。

(抽選の参加資格)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、抽選に参加することができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(4) 抽選に参加しようとする者を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者

(抽選の公告)

第16条 市長は、抽選により保留地を処分しようとするときは、掲示その他の方法により抽選期日10日前までに次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 保留地の位置、地積及び処分価格

(2) 抽選参加に必要な資格

(3) 抽選参加受付の期間及び場所

(4) 抽選の日時及び場所

(5) 抽選決定に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、抽選に必要な事項

(抽選参加の申込み等)

第17条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(様式第6号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、第15条に規定する資格を審査の上適当と認めたときは、申込者に抽選参加指定書(様式第7号)により通知するものとする。

(抽選の方法)

第18条 抽選は、第16条の規定により公告した抽選の日時及び場所で公開で行う。

(抽選による処分価格)

第19条 抽選による保留地の処分価格は、あらかじめ定められた価格によるものとする。

(抽選の一般競争入札に関する規定の準用)

第20条 第6条及び第12条の規定は、抽選の場合に準用する。

(当選者)

第21条 市長は、第18条の規定により行った抽選をもって当選者を決定し、その場において口頭でその旨を告知する。

(補欠者)

第22条 市長は、前条の当選者のほか、補欠者1名を選出し、当選者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに充てる。ただし、その資格の継続期間は、当該年度内とする。

2 補欠者には補欠者決定通知書(様式第8号)により補欠者に決定した旨通知するものとする。

(随意契約によって処分できる場合)

第23条 随意契約によって保留地を処分できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 競争入札又は抽選に付し、入札者又は参加者がないとき。

(2) 落札者又は当選者が売買契約を締結しないとき。

(3) 売買契約を解除したとき。

(4) 国又は地方公共団体その他の公共的団体が、公用又は公共の用に供する施設等を設置するとき。

(5) 競争入札及び抽選によることが不適当であると市長が認めるとき。

(6) 土地区画整理事業の施行において必要があると市長が認めるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(随意契約の場合の見積書)

第24条 随意契約によって保留地を処分しようとするときは、契約書案、その他見積りに必要な事項を示し2人以上から見積書を徴しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、1人から見積書を徴することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第23条第4号に掲げる者と契約をするとき、又は市長が特に必要がないと認めるときは、見積書の徴取を省略することができる。

(随意契約の一般競争入札に関する規定の準用)

第25条 第2条第6条及び第10条の規定は、随意契約の場合に準用する。

(契約の締結)

第26条 第10条第3項の規定による売却決定の通知を受けた者(以下「買受人」という。)は、当該決定の日の翌日から10日以内に保留地売買契約書(様式第9号)により契約を締結しなければならない。

(契約保証人)

第27条 契約を締結しようとするときは、買受人は、1人以上の保証人を立てなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体その他の公共的団体が買受人であるとき又は市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(契約保証金)

第28条 買受人は、契約を締結すると同時に、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、買受人が第11条第2項の規定により入札保証金を契約保証金に充当する場合は、その充当する入札保証金の額をもって、前項の契約保証金の額とすることができる。

(売買代金の納付)

第29条 買受人は、契約締結の日から60日以内に、契約代金を市に納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、買受人は、契約代金を契約締結の日から3箇月以内の期間に分割して納付すること(以下「分納」という。)ができる。その分納の最終期限は、売買契約を締結した日の属する会計年度の末日とする。

2 前項ただし書の規定により分納しようとする買受人は、保留地売買契約を締結する日までに保留地契約代金分納承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

3 市長は、前項の申請を適当と認めるときは、保留地契約代金分納承認書(様式第11号)により通知するものとする。

(延納利息の納付)

第30条 買受人が前条第1項に規定する納期限又は同項ただし書に規定する各分納期限を経過して契約代金を納付するときは、契約代金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、それぞれの期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該契約代金に対し、年6パーセントの延納利息を市に納付しなければならない。ただし、市長が天災その他特別な事情があると認める場合は、これを免除することができる。

2 前項の延納利息の額が100円未満であるとき、又はその金額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(遅延利息の納付)

第31条 買受人が、第29条第1項本文に規定する納期限若しくは同項ただし書の規定により延納する場合の延納期限又は同条第1項の規定による分割納付期限を経過して売買代金を納付するときは、それぞれの期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該売買代金に対し、年14.6パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を市に納付しなければならない。ただし、市長が天災その他特別な事情があると認める場合これを免除することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の遅延利息について準用する。

(保留地の引渡し)

第32条 保留地の引渡しは、買受人が売買代金、延納利息、遅延利息(以下「売買代金等」という。)の全部を納付した後に遅滞なく引き渡すものとする。

(所有権の移転の時期及び登記)

第33条 保留地の処分による所有権移転の時期は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、契約代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、契約代金が完納されていないものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。

(2) 換地処分の公告の翌日以後において契約を締結したものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。

2 保留地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に市長が行う。

3 前項に規定する登記に必要な費用は、買受人の負担とする。

(譲渡等の承認の申請等)

第34条 買受人において契約した保留地の所有権移転登記が完了するときまでに当該契約に基づく買受人の権利を維持できない特別の事情が生じて換価を必要とするとき、又は他の権利の目的に供することについて相当の理由があるときは、当該買受人は、あらかじめ保留地権利譲渡(異動)承認申請書(様式第12号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。

2 市長は、買受人が売買代金等を完納した後でなければ当該権利を他に譲渡し、又は他の権利の目的に供することについて承認することができない。

3 市長は、第1項の規定による申出が正当な理由によるものと認めるときは、保留地権利譲渡(異動)承認書(様式第13号)により通知するものとする。

(住所等変更の届出)

第35条 契約者(契約者が死亡したときは相続人)は、契約締結から第33条第2項の登記が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することになったときは、市長に遅滞なく住所等変更届(様式第14号)を提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては名称若しくは代表者の氏名又は主たる事務所の位置)を変更したとき。

(2) 死亡したとき(法人にあっては、解散又は合併したとき)

(契約の解除)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。

(1) 買受人が契約条項に違反したとき。

(2) 買受人に当該契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 買受人が当該契約の解除を申し出たとき。

(4) 契約締結後において、当該買受人につき第9条の規定に該当する事実が明らかとなり、かつ、市長が特に当該契約の解除を必要と認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に当該契約の解除を必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除するときは、保留地売買契約解除通知書(様式第15号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により契約を解除したときは、既に納付された契約保証金は市に帰属するものとする。

4 第1項第3号の規定により契約を解除した場合において、その申出が正当な理由によるものと認めるときは、前項の規定は、これを適用しない。

(契約保証金の還付及び充当)

第37条 契約保証金は、契約の履行を完了したとき、又は前条第3項の規定により契約の解除が正当な理由によるものと認められるときに、これを還付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、買受人は、契約保証金を売買代金に充当することにより、売買代金並びに延納利息及び遅延利息の支払が完了となる場合、又は第29条第1項ただし書の規定により売買代金を延納する場合は、市長が相当と認める担保を提供して契約保証金を売買代金に充当することができる。

(違約金の納付)

第38条 第28条ただし書の規定により契約保証金を納めさせないこととした契約を買受人の責めに帰する理由により解除したとき、又は第37条第2項の規定により契約保証金を売買代金に充当した後において買受人の責めに帰する理由により契約を解除したときは、当該買受人は、契約金額の100分の20に相当する金額の違約金を納付しなければならない。

2 第30条第2項の規定は、前項の違約金について準用する。

(売買代金等の払戻し)

第39条 市長は、第36条の規定に基づき契約を解除したときは、遅滞なく買受人が納付した売買代金等を払戻ししなければならない。

2 前項の規定による売買代金の払戻しは、買受人が納付を要する違約金、損害金等が納付された後に行う。ただし、払戻しをする売買代金等の額が違約金、損害金等の額をこえる場合は、当該違約金、損害金等の額を控除して払い戻すことができる。

(補則)

第40条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市土地区画整理事業保留地処分規則(昭和48年五所川原市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月27日五所川原市規則第25号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)

(令和元年8月26日五所川原市規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日五所川原市規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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五所川原市土地区画整理事業保留地処分規則

平成17年3月28日 規則第131号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月28日 規則第131号
平成19年9月27日 規則第25号
令和元年8月26日 規則第7号
令和3年3月19日 規則第5号