○五所川原市山道町こども広場設置条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第98号
(設置)
第1条 こどもに憩いの場を提供し、もって体力の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市山道町こども広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 五所川原市山道町こども広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五所川原市山道町こども広場 | 五所川原市金木町芦野84番地135 |
(業務)
第3条 五所川原市山道町こども広場(以下「広場」という。)の業務は、次に掲げるところによる。
(1) こども達に安全な遊び場を提供すること。
(2) 附近を通過するものに自由な休憩所を提供すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、住民の健康増進、福祉の向上のため必要と認められること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、広場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。