○五所川原市山道町こども広場設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第98号

(設置)

第1条 こどもに憩いの場を提供し、もって体力の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市山道町こども広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市山道町こども広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五所川原市山道町こども広場

五所川原市金木町芦野84番地135

(業務)

第3条 五所川原市山道町こども広場(以下「広場」という。)の業務は、次に掲げるところによる。

(1) こども達に安全な遊び場を提供すること。

(2) 附近を通過するものに自由な休憩所を提供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、住民の健康増進、福祉の向上のため必要と認められること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、広場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

五所川原市山道町こども広場設置条例

平成17年3月28日 条例第98号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月28日 条例第98号