○五所川原市住居表示に関する条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第179号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、住居表示及び住居表示審議会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域)

第2条 市長は、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号の変更をするときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、これらの事項を関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として、市長が別に定めるもの(以下「建物等」という。)を新築した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定めるもののほか、建物等の所有者、管理者又は占有者は、当該建物等に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。

3 市長は、第1項の届出若しくは前項の申出があったとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき、又は実態調査等により住居番号をつけ、変更し、若しくは廃止する必要を知り得たときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、直ちにその旨を関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物等の所有者、管理者又は占有者は、市長が別に定めるもののほか、次に定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 当該建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な通路が道路に接する付近

(住居表示審議会)

第5条 住居表示を合理的かつ円滑に実施するため、五所川原市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、市長の諮問により町名及び町区域の合理的な設定その他住居表示に関する重要事項について調査審議し、その結果を答申する。

3 審議会は、市の議会議員、関係行政機関の職員、学識経験のある者及び市の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命した委員をもって組織する。

4 前項の委員の定数は、8人以内とする。

5 審議会に、当該実施区域に関する特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員若干人を置くことができる。

6 特別委員は、当該実施区域内に居住する学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

7 前各項に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

五所川原市住居表示に関する条例

平成17年3月28日 条例第179号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年3月28日 条例第179号