○五所川原市住居表示審議会規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市住居表示に関する条例(平成17年五所川原市条例第179号)第5条第7項の規定に基づき、五所川原市住居表示審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 特別委員の任期は、当該実施区域に関する審議を終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。ただし、この規則の施行後最初に招集すべき審議会又はあらたに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、市長が行う。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第5条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、住居表示の事務を担当する課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。