○五所川原市住居表示に関する条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市住居表示に関する条例(平成17年五所川原市条例第179号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、住居表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項に規定する市長が別に定めるものは、次に掲げるものを除くすべての建物等(以下「建物等」という。)とする。

(1) 牛舎、鶏舎、豚舎等家畜の用に供するもの

(2) 倉庫、車庫、納屋等で主たる建物の附属建物とみなされるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が住居表示を必要としないと認めるもの

(街区符号設定等の通知)

第3条 条例第2条に規定する街区符号の設定等の通知は、街区符号設定等通知書(様式第1号)により行う。

(新築等の届出等)

第4条 条例第3条第1項第2項及び第4項に規定する届出、申出及び通知は、次に定める書類で行うものとする。

(1) 建物等新築届出書(様式第2号)

(2) 住居番号設定等申出書(様式第3号)

(3) 住居番号設定等通知書(様式第4号)

(住居表示の証明申請手続)

第5条 街区符号又は住居番号の設定、変更若しくは廃止があったことの証明を受けようとする者は、住居表示変更証明申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは住居表示変更証明書(様式第6号)を交付する。

(住居番号表示板の設置)

第6条 条例第4条に規定する住居番号の表示は、住居番号表示板(様式第7号)により行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、団地、中高層の建物又は前項の住居番号表示板を用いて表示することが困難な建物等に係る住居番号表示板の様式については、別に定めることができる。

(住居番号表示板の表示位置)

第7条 条例第4条に規定する住居番号の表示は、主要な出入口、玄関又は門柱のおおむね1.6メートルの高さの歩行者から見やすい場所に取り付けるものとする。この場合において、大きな建物等にあっては、その設けられる表示板の大きさに比例して適当な高さに歩行者から見やすい場所に取り付けるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市住居表示に関する条例施行規則(昭和54年五所川原市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

五所川原市住居表示に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第134号

(平成17年3月28日施行)