○五所川原市道路法施行条例施行規則

令和2年3月19日

五所川原市規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市道路法施行条例(平成24年五所川原市条例第43号。以下「条例」という。)第25条第2項の規定に基づき、車道及び側帯の舗装に係る構造の基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例及び車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(舗装)

第3条 車道及び側帯の舗装は、次条から第6条までに定める基準に適合する構造とするものとする。

2 車道及び側帯の舗装は、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、前項に定める構造とするほか、第7条に定める基準に適合する構造とするものとする。

(疲労破壊輪数)

第4条 疲労破壊輪数は、省令第3条の規定の例による。

(塑性変形輪数)

第5条 塑性変形輪数は、省令第4条の規定の例による。

(平たん性)

第6条 平たん性は、省令第5条の規定の例による。

(浸透水量)

第7条 浸透水量は、省令第6条の規定の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

五所川原市道路法施行条例施行規則

令和2年3月19日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
令和2年3月19日 規則第16号