○五所川原市道路法施行条例施行規則
令和2年3月19日
五所川原市規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、五所川原市道路法施行条例(平成24年五所川原市条例第43号。以下「条例」という。)第25条第2項の規定に基づき、車道及び側帯の舗装に係る構造の基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例及び車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(疲労破壊輪数)
第4条 疲労破壊輪数は、省令第3条の規定の例による。
(塑性変形輪数)
第5条 塑性変形輪数は、省令第4条の規定の例による。
(平たん性)
第6条 平たん性は、省令第5条の規定の例による。
(浸透水量)
第7条 浸透水量は、省令第6条の規定の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。