○五所川原市道路占用規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めるもののほか、市道の占用について必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 道路の占用許可を受ける場合は、法第32条第2項の規定に基づき道路占用許可申請・協議書(様式第1号。以下「申請・協議書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めたものについては、全部又は一部を省略することができる。
(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面
(2) 占用区域の実測図(縮尺500分の1程度)
(3) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合又は地元居住者の同意が必要であると認められる場合においては、その土地若しくは建物の所有者若しくは占有者又は地元居住者の同意書
(4) 分限図又は地籍図(法務局備付けのもの)
(5) 縦横断図面及び占用物件の構造を示したもの
(道路占用許可標示)
第4条 占用者は、占用地又は占用に伴い施設した工作物の見やすい個所に、占用許可の日から道路占用許可標示(様式第3号)を表示しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たものはこの限りでない。
(許可事項の変更)
第5条 占用者が法第32条第2項各号に掲げる事項について変更の許可を受けようとする場合は、様式第1号に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(占用の権利譲渡の制限)
第6条 占用者は、占用の許可によって生じた権利を他人に譲渡してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(占用区域等の貸与の禁止)
第8条 占用者は、その占用区域又は占用物件を他人に貸与することはできない。
(権利義務の承継)
第9条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、道路占用権利義務承継届出書(様式第6号)に戸籍抄本(法人にあっては登記簿抄本)及び権利義務を承継したことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(占用の廃止)
第10条 占用者が都合により占用を廃止した場合は、遅滞なく道路占用廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(継続占用)
第11条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者は、その期間満了の30日前までに申請・協議書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(国等の行う道路の占用)
第12条 法第35条の規定に基づき、国等が行う道路の占用についての協議は、申請・協議書によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市道路占用規則(昭和61年五所川原市規則第25号)又は金木町道路占用規則(平成14年金木町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。






